【令和4年3月2日更新】飲食店等に対する営業時間短縮等要請協力金(要請期間:令和4年2月14日から3月6日まで)
令和3年度第5期分(令和4年2月14日から3月6日まで)の協力金の申請受付を開始します
2月21日(月曜日)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗(認証店)は、「営業時間」や「酒類提供」を選択することができるようになりました。(2月18日更新)
長崎県下全域に適用されていた「まん延防止等重点措置」が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため3月6日まで延長となりました。 営業時間の短縮及び酒類提供自粛にご協力いただいている飲食店及び遊興施設の事業者におかれては、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。(2月11日更新)
要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
なお、2月21日(月曜日)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗(以下「認証店」)においては、「営業時間」や「酒類提供」を選択することができます。 選択の内容等の詳細については、長崎県のホームページまたは協力金相談窓口(095-895-2618)までお問い合わせください。
2月24日更新 よくある問い合わせ(2月21日以降の認証店における選択制)[PDFファイル/398KB]
認証店(2月21日から3月6日まで)
会話時のマスク着用の徹底を利用客に呼び掛けることを前提に、1.か2.のいずれかを選択することができます。
なお、要請期間中はいずれかを継続して選択することとし、変更はできません。(全期間で要請にご協力ください)
1. 〇午後9時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後9時から翌朝午前5時までの間の営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
2. 〇午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
〇終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
(2.は、2月20日までと同様です)
認証店でない店舗
1. 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
2. 終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
要請期間
令和4年2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで
店舗掲示用チラシ(選択制を導入する認証店向け)[Wordファイル/148KB]
対象施設(令和3年8月・9月の要請時と同様)
飲食店・遊興施設・結婚式場等(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗)
具体例
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
対象外
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー等
協力金の概要
全期間で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します。
なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
協力金の支給金額(店舗ごとに支給します)
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・1店舗あたり「以下表の【1日あたりの支給額】」×「日数」
・要請期間の全期間で営業時間短縮等にご協力いただいた店舗が対象
全期間において、「午後8時までの営業時間短縮」と「終日の酒類提供自粛」を行った店舗
中小企業 (個人事業者を含む) |
売上高方式 |
前年、前々年又は前々々年の1日あたりの売上高 |
【1日あたりの支給額】 |
75,000円以下 | 30,000円 | ||
75,000円超から25万円以下 | 前年、前々年又は前々々年度の1~2月の1日あたりの売上高の4割 | ||
25万円超 | 100,000円 | ||
大企業 | 売上高減少額方式 (中小企業でもこの計算方式を選択可能) |
【1日あたりの支給額】 前年、前々年又は前々々年からの1日あたりの売上減少額の4割(上限20万円) |
認証店において、2月21日以降、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を選択した店舗
中小企業 (個人事業者を含む) |
売上高方式 |
前年、前々年又は前々々年の1日あたりの売上高 |
【1日あたりの支給額】 |
83,333円以下 | 25,000円 | ||
83,333円超から25万円以下 | 前年、前々年又は前々々年の1日あたりの 売上高の3割 |
||
25万円超 | 75,000円 | ||
大企業 | 売上高減少額方式 (中小企業でもこの計算方式を選択可能) |
【1日あたりの支給額】 前年、前々年または前々々年からの1日あたりの売上減少額の4割 |
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
第5期協力金の申請方法
1.協力金の申請受付期間
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月25日(金曜日)まで 消印有効
2.申請書類等
以下の申請書類を申請受付期限内に、原則郵送にて壱岐市商工振興課まで提出してください。
なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
令和3年度第5期壱岐市営業時間短縮要請協力金申請要領(PDFファイル:390.6KB)
申請に必要な書類(壱岐市指定の様式)
1. 令和3年度第5期提出書類チェックシート(PDFファイル:390.9KB)
2. 令和3年度第5期壱岐市営業時間短縮要請協力金申請書(様式第1号)(Wordファイル:31.3KB)
3. 令和3年度第5期誓約書(様式第2号)(Wordファイル:25.5KB)
4. 令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年以上の店舗用)(様式第3号の1A)(Wordファイル:45KB)
5.令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年以上の認証店用)(様式第3号の1B1)(Wordファイル:54.2KB)
6.令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年以上の新規認証店用)(様式第3号の1B2)(Wordファイル:54.5KB)
7.令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年未満の店舗用)(様式第3号の2A)(Wordファイル:44.2KB)
8.令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年未満の認証店用)(様式第3号の2B1)(Wordファイル:52.4KB)
9.令和3年度第5期申請する店舗の情報(開店1年未満の新規認証店用)(様式第3号の2B2)(Wordファイル:53.4KB)
添付が必要な書類(チェックシートを参照のうえ、各自でご用意ください。)
6. 本人を確認できる書類の写し (注意)個人事業主の場合のみ必要
7. 振込先口座の通帳の写し
8. 飲食店・喫茶店営業許可証の写し
9. 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
10. 店内(飲食スペース)の写真
11. 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる店頭ポスターやチラシ、ホームページなど)
12.認証ステッカーを店舗に掲げていることが分かる写真又は認証決定通知書の写し(認証店のみ)
追加書類(必要に応じて)
12.令和3年度第5期委任状(Wordファイル:28.6KB)
13.令和3年度第5期理由書(Wordファイル:30.7KB)
第4期分と第5期分を同じ申請書で申請することはできません。第4期と第5期分はそれぞれの申請書にて申請をお願いします。
詳しくは、第4期協力金に関する壱岐市ホームページにて確認をお願いします。
申請書提出先
〒811-5192
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
壱岐市役所 商工振興課内 営業時間短縮要請協力金受付係
よくある問い合わせ
2月24日更新 よくある問い合わせ(2月21日以降の認証店における選択制)[PDFファイル/398KB]
店舗に掲示するチラシの案は、以下のとおりです。
店舗掲示用チラシ(時短)(Wordファイル:66.9KB)
店舗掲示用チラシ(選択制を導入する認証店向け)[Wordファイル/148KB]
営業時間短縮要請に関する問い合わせ窓口(長崎県相談窓口)
電話番号
095-895-2618
受付時間
午前9時から午後5時45分まで
ワクチン・検査パッケージ
認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を活用した会食の人数制限緩和については、オミクロン株の流行によりブレークスルー感染が拡大しているため適用せず、ワクチン・検査パッケージ制度登録店において利用者全員の検査陰性を確認した場合に限り人数制限を緩和(5人以上の会食可)
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月02日