新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮している方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や収入の減収等により生活が困窮している場合、税などの納入期限の猶予・減免や生活資金の貸し付けなどの制度等を受けられる場合があります。
詳しくは各担当課にお問い合わせください。
壱岐市新型コロナウイルス感染症対策(生活困窮)一覧表 (PDFファイル: 247.5KB)
猶予・減免
市税・国民健康保険税の徴収猶予
対象
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方
制度内容
- 要件:令和2年2月以降に収入が前年比20%以上減少している場合
- 対象:令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税
- 期間:各納期限から最大1年間の猶予
- 特例:無担保、延滞金なし
手続き
猶予申請書の提出
添付書類
- 収入が前年比20%以上減少している事を示す書類(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳など)
- 収支状況書(今後の平均的な収入や支出の見込み)
- 財産目録(資産及び負債の状況)
備考
関係法案が国会で成立することが前提です。
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となった方に対する徴収猶予特例の申請について
担当課
税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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国民健康保険税の減免
対象
所得が前年と比べ1/2以上減少する見込みの方
制度内容
前年所得額及び所得の減少割合に応じて、所得割額を減額
手続き
減免申請書の提出
担当課
税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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国民健康保険医療費の一部負担金の徴収猶予、免除
対象
国民健康保険の被保険者で一定の要件を満たす方
制度内容
保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金について、支払いが困難であると認められる場合、申請により徴収猶予又は免除
- 徴収猶予 期間:申請から6か月
- 免除 期間:申請から3か月以内(1か月ごとの更新)
手続き
国民健康保険一部負担金免除等申請書、その他徴収猶予・免除の決定に必要な書類の提出
担当課
保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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後期高齢者医療保険料の減免(徴収猶予)
対象
後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
制度内容
- 徴収猶予・減免
被保険者又は連帯納付義務者の収入が著しく減少 - 徴収猶予
納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って、その徴収を猶予
手続き
申請書を長崎県後期高齢者医療広域連合長に提出
- 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
担当課
保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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後期高齢者医療費の一部負担金の減額、免除、徴収猶予
対象
後期高齢者医療の被保険者で一定の要件を満たす方
制度内容
保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金について、長崎県後期高齢者医療広域連合において支払いが困難であると認められる場合、申請により徴収猶予、減額又は免除
- 徴収猶予 期間:申請から12か月間で6か月以内
- 減免 期間:申請から12か月間で3か月以内(再度の申請で状況により更に3か月)
手続き
申請書を長崎県後期高齢者医療広域連合長に提出
- 後期高齢者医療一部負担金減免等申請書
- その他決定に必要な書類
詳細については、長崎県後期高齢者医療広域連合保険管理課(電話(代表)095-816-3930)にお問い合わせください。
担当課
保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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介護保険料の徴収猶予
対象
第1号被保険者(65歳以上) で 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
制度内容
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少
- 納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予
手続き
介護保険料徴収猶予・減免申請書の提出
担当課
保険課(介護保険班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
メールフォームによるお問い合わせ
介護保険料の減免
対象
第1号被保険者(65歳以上) で 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
制度内容
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少
手続き
介護保険料徴収猶予・減免申請書の提出
担当課
保険課(介護保険班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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保育料(保育所・こども園)減免制度
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し納付が困難となった世帯
制度内容
保育料の減額又は免除
手続き
利用者負担額減免(免除)申請書の提出
担当課
こども家庭課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4844
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幼稚園預かり保育料の納付期限の猶予
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方
制度内容
2か月の納付猶予
手続き
個別にご相談ください。(その後申請書の提出)
担当課
教育総務課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎2階
電話番号:0920-45-1202 ファックス:0920-45-1227
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市営住宅使用料徴収猶予・減免制度
対象
市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、支払いが困難になった入居者(壱岐市営住宅条例第19条に該当する場合)
制度内容
減免又は徴収の猶予
手続き
家賃等減免申請書、家賃等徴収猶予申請書の提出
併せて収入証明書、支出証拠書類等の必要書類の提出
担当課
建設課住宅班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1112 ファックス:0920-42-1116
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水道料金の支払い猶予
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方
制度内容
水道使用料について、3か月の徴収猶予
手続き
個別にご相談ください。(その後水道料金等支払猶予申請書の提出)
担当課
上下水道課水道班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1113 ファックス:0920-42-1116
メールフォームによるお問い合わせ
下水道料金の支払い猶予
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方
制度内容
下水道使用料について、3か月の徴収猶予
手続き
個別にご相談ください。(その後水道料金等支払猶予申請書の提出)
担当課
上下水道課下水道班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1113 ファックス:0920-42-1116
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貸付
生活福祉資金貸付制度
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
制度内容
- 貸付上限:月20万円以内
- 据置期間:1年以内
- 償還期限:10年以内
- 貸付利子:無利子
手続き
壱岐市社会福祉協議会窓口で申請
お問い合わせ先
壱岐市生活相談支援センター(壱岐市社会福祉協議会)
電話0920-45-0048
母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払い猶予
対象
収入が激減し、支払期日の償還を行うことが著しく困難となった方
制度内容
申請のあった月の翌月から最長1年間の支払猶予(滞納がない方に限る。)
手続き
支払猶予申請書(就労収入減となったことがわかる給与明細添付)を提出
担当課
こども家庭課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4844
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その他
就学援助費の支給
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税・国民健康保険税等の減免・徴収猶予を受け、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定された者
制度内容
小・中学校に在学している児童・生徒の学用品費、医療費、給食費、修学旅行費の一部を援助
手続き
各小・中学校を通して申請書を提出
担当課
教育総務課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎2階
電話番号:0920-45-1202 ファックス:0920-45-1227
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雇用調整助成金の特例措置
対象
都合により職員を休ませる事業主
制度内容
休ませる職員に対して雇用を継続し、かつ賃金を支払う場合、その賃金に対して国・県・市が補助
手続き
ハローワークにて手続き
担当課
商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2020年05月20日