定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
給付金の概要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、給付金(調整給付金)を支給します。
・令和6年9月までに対象と見込まれる方へ通知を発送予定です。
調整給付金広報チラシ(内閣府) (PDFファイル: 289.9KB)
支給対象者
壱岐市において令和6年度の住民税が課されている者の内、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額等による見込)または令和6年度住民税所得割額を上回る方
(ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)
給付金の支給額
定額減税の、所得税分控除不足額と住民税分控除不足額の合計額(1万円単位に切上げ)
「定額減税可能額」
1.所得税分=3万円×減税対象人数(本人+扶養親族等数)
2.住民税分=1万円×減税対象人数(本人+扶養親族等数)
「控除不足額」
1. - 令和6年分推計所得税額 = A所得税分控除不足額(0円未満は0)
(令和5年分所得税額等による見込)
2. - 令和6年度分住民税所得割額 = B住民税分控除不足額(0円未満は0)
「支給額」
A + B = 調整給付金支給額(1万円単位に切上げ)
受給手続等
「受給手続」
・対象者を抽出算定後、対象と見込まれる方に通知を発送しますので、内容を御確認ください。(令和6年9月頃に順次発送予定ですので、到着までお待ちください。)
その他注意事項等
・本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金を装った詐欺に御注意ください!
本給付金に関して、壱岐市や長崎県、国の職員が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センター、警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民福祉課地域福祉班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月11日