特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票)
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」されている方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の告示の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
(注)濃厚接触者の方は、対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指消毒などの感染症対策をお願いします。)
特例郵便等投票について~新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等をされている方へ~
投票用紙等の請求手続き
1 特例郵便等投票は、選挙期日の4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下、外出自粛要請等の書面)を添えて選挙管理委員会へ投票用紙の請求をお願いします。
令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙及び長崎県議会議員補欠選挙の投票用紙等の請求期限は、7月6日(水曜日)(午後5時までに壱岐市選挙管理委員会に必着)です。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただけますと、請求書用紙や返信用封筒等を送付することも可能です。
(注)Eメールやファックスでの請求はできませんので、ご注意ください。
【請求書を郵送されるときの留意点】
郵送されるときは、下記の「受取人払の表示」を定型サイズ封筒(定形外封筒は不可)に貼り付けて、封筒右上に赤線(速達扱いとするため)を引き、ファスナー付きの透明ケース等に入れて、療養者(選挙人)ではない方にポストへの投函を依頼してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、透明なケースや袋等に入れて、テープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
2 特例郵便等投票請求書が選挙管理委員会に到着後、選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を郵送(交付)します。
3 療養者(選挙人)は、投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、「投票した年月日」、「投票した場所」、「投票者氏名」欄にご自身の名前を記入してください。
4 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。
5 返信用封筒を透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒して、療養者でない方に郵便ポストへの投函を依頼してください。投票用紙が届きましたら、なるべくお早目に投票を済まされてください。
手続きイメージ図

罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、虚偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
壱岐市選挙管理委員会事務局
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月22日