離島税制(租税特別措置)について
離島税制改正に伴う適用対象地区指定を受けたことにより、青色申告書を提出する個人又は青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和3年3月31日までに取得等をした減価償却資産を対象に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、下記のとおり県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
(注意)現行の措置を2年間延長しました。
平成31年3月31日⇒令和3年3月31日
国税の割増償却
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業のうち、産業投資促進計画に記載された事業
要件
壱岐市において業種・資本金規模に応じ、下記の取得価額の合計額以上の設備を構成する機械・装置、建物・附属設備及び構築物の減価償却資産を取得等により対象事業の用に供した場合
個人又は資本金 5,000万円以下 |
資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
2,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
旅館業 | |||
情報サービス業等 |
500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
||
農林水産物等販売業 |
割増償却の償却限度額
機械・装置(普通償却限度額の32%)
建物・附属設備、構築物(普通償却限度額の48%)
割増償却期間
対象事業の用に供した日以後5年以内(対象事業の用に供している期間に限る。)
その他
市役所が発行する証明書が必要になりますので、申告前に市役所政策企画課で確認申請の手続きを行ってください。
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンター、農林水産物等販売業
要件
壱岐市において所得税又は法人税の青色申告の承認を受けた者が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得をした場合
個人又は資本金 5,000万円以下 |
資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | |||
情報サービス業等 |
500万円以上 |
||
農林水産物等販売業 |
免除期間
事業税については3年間
(畜産業、水産業、薪炭製造業については5年間)
(不動産取得税については、取得時のみ)
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
要件
壱岐市において所得税又は法人税の青色申告の承認を受けた者が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得をした場合
個人又は資本金 5,000万円以下 |
資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | |||
情報サービス業等 |
500万円以上 |
||
農林水産物等販売業 |
免除期間
3年間
租税特別措置を受けるための確認申請手続き
租税特別措置(割増償却)を適用するためには、確定申告書に特定設備等の額の計算に関する明細書(個人)又は、産業振興機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する明細書(法人)及び壱岐市が定める「離島振興を促進するための壱岐市における産業の振興に関する計画」に適合する設備投資であることの証明書を添付する必要がありますので、事前に市役所政策企画課に確認申請書を提出してください。なお、割増償却及び各種優遇措置は、市から証明書が発行された後に行ってください。
- 確認申請書様式は、市役所・各庁舎にも設置しています。
- 設備の取得等及び共用開始をした場所・時期が確認できるもの(地図・写真・納品書など)
- 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価格が確認できるもの(領収書等の写し)
各種資料
半島、離島、奄美群島における割増償却(所得税・法人税)
制度詳細については、国土交通省ホームページをご覧下さい。
離島振興を促進するための壱岐市における産業の振興に関する計画 (PDFファイル: 469.9KB)
お問い合わせ先
本制度の適用を受けるための確認申請手続き
壱岐市役所 政策企画課(0920-48-1134)
・対象の是非など申告以外の問い合わせについても、市役所政策企画課までお問い合わせください。
市税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)
壱岐市役所 税務課(0920-48-1111)
国税に関するお問い合わせ
壱岐税務署(0920-47-0315)
県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除)
壱岐振興局 税務課(0920-47-1111)
平成30年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課地域創生・人口減少対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年08月28日