農地法の下限面積設定について
下限面積の設定
農地の売買・贈与には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに下限面積が含まれています。
下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続できないことが想定されることから、農地の譲受人が耕作することになる面積が、農地取得後に最低50アール(5000平方メートル)以上でなければ許可ができないとするものです。
これは、北海道を除く、全国統一の数値です。
ただし、地域の平均的経営規模が小さい地域でこの基準が地域の実情に合わない場合や新規就農の推進、遊休農地対策において有効と判断される場合は、下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができます。
空き家に付属した農地の別段面積の設定
壱岐市農業委員会では、令和2年3月より壱岐市の空き家バンクに登録された空き家に付属した農地を空き家とともに取得するときに限り、農地法第3条(農地の所有権移転等)による下限面積を引き下げることとしました。
なお、この基準は近年の人口減少、過疎化などにより遊休農地が増加していることから、定住の促進および遊休農地の解消のために定めるものです。
区分 |
適用する区域 | 面積 |
標準 | 壱岐市の全区域 | 50アール |
特例 | 壱岐市の空き家バンクに登録された空き家に付属した農地 | 1平方メートル |
特例の適用条件
適用を受ける農地が「壱岐市空き家バンク」に登録された空き家に付属した農地であること
取得後、5年以上継続して取得した空き家に居住し、その農地を耕作すること
問い合わせ
農地の権利移動、空き家に付属する農地について 農業委員会事務局 電話:0920-44-6115
壱岐市空き家バンクについて 政策企画課 電話:0920-48-1134
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6115 ファックス:0920-44-6020
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更新日:2021年01月28日