壱岐市ひとり親世帯臨時特別給付金~申請期間は2月28日に終了しました~
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯では子育てに対する負担の増加や収入の減少など、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、臨時特別の給付金を支給するものです。(国制度)
給付金には「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。」
(注)文中に「家計急変」とあるのは、新型コロナ感染症の影響で収入が減少したことをいいます。
~受付期間は令和3年2月28日をもって終了いたしました~
(感染対策のため外出制限等の事情により申請期限中に申請ができなかった特別な事情のある場合は3月12日までにご相談ください。)
時間外・休日の特別相談窓口
休日:令和3年2月14日(日曜日)午後1時~午後4時
夜間:令和3年2月15日(月曜日)~19日(金曜日)午後6時~午後8時
該当するか分からない場合や、児童扶養手当の資格認定を受けていない方など、お気軽にご相談ください。
~開設期間は終了しました~
基本給付
対象者
以下のいずれかに該当する方が申請対象です。(注1)
《1》.令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方(一部支給を含む)
《2》.公的年金等(注2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(注3)
1:児童扶養手当の認定中であるが、公的年金等の受給により全部停止となっている方
2:児童扶養手当の認定は受けていないが、申請をしていれば認定され6月分の児童扶養手当が全部停止または一部停止されたと推測できる方
《3》.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっているひとり親世帯の方(注3)
1:児童扶養手当が所得制限などの理由により全部支給停止となっている方
2:児童扶養手当の認定は受けていないが、申請をしていれば認定されていたと推測される方
注1:児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象です。
注2:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
注3:《2》、《3》の方については所得制限があります。
給付金額
基本給付:1世帯5万円(第2子以降一人につき3万円加算)
(注意)児童扶養手当の上乗せ(増額)ではありません。
(例)対象児童1名のとき給付金額は50,000円です。
(例)対象児童2名のとき給付金額は80,000円です。
感染症の影響が長期化しているため、基本給付を2回支給することになりました。12月11日以降に基本給付の申請をされた場合は、2回分を同時に請求することができます。
(例)12月11日以降申請者について、対象児童2名のとき給付金額は、
初回分80,000円+再支給分80,000円=160,000円です。
申請期限
~申請受付は令和3年2月28日をもって終了しました~
(郵送の場合は当日消印有効)
申請方法
《1》児童扶養手当の6月分が支給された方
手当受給中の方の「基本給付」は8月11日に支給しました。
(対象者へは7月22日付けで通知書を送付しています。)
(申請用紙は7月31日付で送付しました。)
基本給付を一度受給された方へ、「基本給付」を12月24日に再支給しました。
(対象者へは12月18日付けで通知書を送付しました。)
「追加給付」の対象となるのは家計急変した方で今後の年間収入見込みが基準額よりも少ない方です。
(「追加給付」の申請がお済み出ない方へ2月5日付で再案内を送付しました。)
《2》-1 児童扶養手当が公的年金等により全部停止されている方
(申請用紙は7月31日付で送付しました。)
「追加給付」の対象となるのは家計急変した方で今後の年間収入見込みが基準額よりも少ない方です。
《3》-1 児童扶養手当が所得により全部停止されている方
(申請用紙は7月31日付で送付しました。)
「基本給付」の対象となるのは家計急変した方で今後の年間収入見込みが基準額よりも少ない方です。
《2》-2、《3》-2 児童扶養手当の認定を受けていないが、申請をしていたら認定されたと見込まれる方
母子(父子)世帯と思われる方には、8月18日付けで申請案内文書を送付しています。書類が届いた場合は、市役所窓口にてご相談ください。
壱岐市から申請案内文書を送付したのは次の方々です。
A:児童手当の現況届(H29から31)で「配偶者なし」と記載された方。
B:福祉医療(医療費助成制度)で、母子(父子)世帯の区分となっている方。
申請案内が届いていない母子世帯・父子世帯の方
公務員・準公務員の方については、児童手当が勤務先(所属庁)から支給されるため、上記のAによるひとり親世帯の確認ができていませんので直接お問い合わせください。
その他、申請書類が届いていないひとり親世帯の方も直接お問い合わせください。
(お問い合わせ先)壱岐市役所こども家庭課(電話:0920-48-1117)
申請用紙一式 (《3》-2の方)
(注意)12月11日以降の申請書については、様式が一部変更となりますので直接こども家庭課へ直接ご連絡ください。(電話:0920-48-1117)
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書(Excelファイル:35.4KB)
(様式第3号(その2))給付金【基本給付】申請書(Excelファイル:60.7KB)
(様式第4号(その3))収入額等の申立書(Excelファイル:58.3KB)
(様式第4号(その4))簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(Excelファイル:26.6KB)
(様式第4号(その6))簡易な所得見込額の申立書(Excelファイル:33.8KB)
(様式第4号 (その3))収入額等の申立書記入例(Excelファイル:39.1KB)
試算をする場合
(下記の手順を参考にしてください。)
- 受給者本人の収入見込み額の確認
(最近の給与明細などの収入額の1ヶ月分の数字に12をかけることで年間収入見込み額を算出する方法です。)
(様式第4号(その3))収入額等の申立書(Excelファイル:58.3KB)
(様式第4号(その3))収入額等の申立書記入例(Excelファイル:39.1KB)
- 扶養義務者の収入確認
(本人収入が基準額以内で、生計を同じくする親族についての収入についても基準額以内であれば、支給対象となります。)
(様式第4号(その4))簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(Excelファイル:26.6KB)
- 1や2の収入額で基準額を超えた場合
(収入が基準額を超過しても、次の簡易な所得見込額の申し立ての基準額に当てはまれば支給対象となります。)
(様式第4号(その6))簡易な所得見込額の申立書(Excelファイル:33.8KB)
- 基本給付の申請
(次の基本給付申請書(両面)に記入します。)
(様式第3号(その2))給付金【基本給付】申請書(Excelファイル:60.7KB)
(注意)12月11日以降の申請書については、【基本給付】申請書の様式が一部変更となりますので直接こども家庭課へ直接ご連絡ください。(電話:0920-48-1117)
基本給付の再支給
基本給付の再支給
~「基本給付」を受給済みの方は、すでに低所得のひとり親ということが確認できており、長引く当該感染症の影響を受けていまもなお経済的困難な状況が続いていますので、基本給付を下記のとおり再支給しました。~
支給日
令和2年12月24日(木曜日)
支給額
1世帯5万円(第2子以降一人につき3万円加算)
(例)対象児童1名のとき給付金額は50,000円です。
(例)対象児童2名のとき給付金額は80,000円です。
注)前回の支給額と同額です。(前回支給後に児童数の増減があった場合でも支給額は変更にはなりません。)
注)すでに資格喪失した場合も本給付の対象となります。
追加給付
対象となる方
基本給付の《1》、または《2》に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響をうけて家計急変(収入が減少など)した方
基本給付《1》の人とは・・・児童扶養手当(6月分)の受給者
基本給付《2》の人とは・・・公的年金受給者(障害/老齢/遺族年金など)
給付額
1世帯5万円
申請期限
~申請受付は令和3年2月28日をもって終了しました~
(郵送の場合は当日消印有効)
申請方法
基本給付の《1》《2》に該当する方には、追加給付の申請用紙を送付しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合は、給付金の支給対象となります。壱岐市役所こども家庭課に申請書を提出してください。
(注)昨年との収入を比較をする必要はありません。
(注)申請日現在において、新型コロナ感染症の影響で本来得られる予定であった収入が得られず収入が減少している方が対象です。
どのような場合に該当するかは、下記の例を参考にしてください。
(例)パートの店員だが、客数が大幅に減り、勤務時間が減った。
(例)毎年民宿でアルバイトをしているが、今年は民宿のお客様が少ないことからバイトが全くなかった。
(例)月給は減っていないが、毎月ついていた手当がコロナの影響でここ数ヶ月ずっと0円になったことで収入が大幅に減った。
(例)勤務先がコロナの影響で廃業となった。失業保険ももらえるが、以前の収入より大幅に減少した。就職先はまだ決まっていない。
当給付金における「ひとり親」とは
当給付金の対象となる「ひとり親」あるのは、次のいずれかの状態にある児童を養育している方となります。
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。
- 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 .
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月~)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ファックスでのお問い合わせ
厚生労働省では、聴覚に障害をお持ちの方や、コールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、ファックスによるお問い合わせへの対応を、7月6日から開始しています。
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども家庭課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月03日