令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
子育て世帯への臨時特別給付金とは
国の政策として、小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつです。
低所得者に限定せず中間所得者層も含め、児童手当受給世帯に一時金を給付するものです。
~公務員の申請については、11月30日に受付を締め切りました~
(注意)なお、感染症による対策等、特別な事情があり期限内に提出ができなかった場合は、その旨を12月18日(金曜日)までにお申し出くださいますようお願いします。
支給対象児童
令和2年4月分の児童手当対象の児童(4月転出者も含む)及び、3月末に中学3年生であった児童(平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれ)
補足
- 4月中に壱岐市から転出した場合も含みます。
- 3月中に壱岐市から転出した児童は、転出先市町村から支給されます。ただし、中学3年生であった児童については、転出先市町村で受給資格の確認ができないため、壱岐市から支給します。
- 4月中に壱岐市に転入した場合は、転入元市町村で支給されます。
- 児童手当と同額の所得制限があります。児童手当の特例給付対象者(手当月額が5千円である場合)は、この給付金の対象とはなりません。
支給額
対象児童一人につき1万円です。
手続き等
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公務員以外の場合・・・申請手続きは不要です。
~対象となる方へは、壱岐市から5月15日付けで案内文書を送付し、
児童手当の登録口座に6月12日(金曜)に振り込みました~
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公務員の場合・・・所属庁から申請手続き方法について案内があります。その案内に従って、所属庁の証明済みの給付金申請書を壱岐市役所(こども家庭課)へ提出してください。
・申請期間は6月1日(月曜)~11月30日(月曜)です。
様式第3号給付金申請書(Excelブック:93.7KB)
返信用封筒 長崎県壱岐市専用(Excelブック:49.8KB)
・注意事項1:感染症予防対策のため、なるべく郵送をお願いします。
・注意事項2:申請期間を過ぎると、受給を拒否されたものとみなされますのでご注意ください。
・注意事項3:今年の3月~4月に転入・転出をされた方は、申請書提出先についてこちらをご確認ください。前住地の転出届に記載した「転出予定日」で判断することになります。(実際の転入日(転入確定日)ではありませんのでご注意ください。)
(1)3月31日以前の転出予定とされた方・・・転出先の市町村に提出
(2)4月1日以降の転出予定とされた方・・・転出前の市町村に提出
(中学3年生であった場合は、2月29日以前は転出先市町村に提出、
3月1日以降は転出前の市町村に提出、と読み替えてください。)
[公務員の手続きについて(所属庁向け参考資料)]
各所属庁の児童手当等担当所属におかれましては以下を参考にされてください。
(別紙)臨時特別給付金申請書(Excelブック:93.4KB)
受給を辞退する場合
~下に記載の拒否届については5月28日で受付を締め切りました~
公務員以外の方で受給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要です。
令和2年5月28日までに、市役所こども家庭課(支所、事務所でも可)に受給拒否の届出書を提出してください。(郵送の場合は必着)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月30日