児童扶養手当に関する制度の一部改正について(令和6年11月より)
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額引き上げと受給者本人の所得制限限度額の引き上げが行われます。
1、第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を、第2子加算額と同額に引き上げます。
全部支給:6,450円 → 10,750円
一部支給:3,230円~6,440円 → 5,380円~10,740円
2、受給者本人の所得制限限度額の引き上げ(緩和)
全部支給及び一部支給に係る、受給者本人の所得制限限度額の引き上げ(緩和)
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
||
旧 所得制限 |
新 所得制限 |
旧 所得制限 |
新 所得制限 |
|
0 |
490,000 |
690,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1 |
870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2 |
1,250,000 |
1,450,000 |
2,630,000 |
2,840,000 |
3 |
1,630,000 |
1,830,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4 |
2,010,000 |
2,210,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5 |
2,390,000 |
2,590,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
(注意)配偶者・扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
所得制限により申請をしていなかった方へ
現在、所得制限により手当が受給できない方でも、11月からの所得制限限度額の引き上げに伴い受給できる可能性があります。
児童扶養手当の申請をしておらず受給資格のない方は、新たに申請が必要です。
(注意)すでに受給資格がある方は、手続きの必要はありません。
児童扶養手当に関する大切なお知らせ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月01日