医療費のお知らせ(医療費通知)の送付について

更新日:2022年11月01日

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 壱岐市国民健康保険に加入している世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせし、認識を深めていただくことにより、国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的に、医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しています。

 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を基に作成されます。診療報酬明細書については、審査や点検に時間を要するため、受診した月からおおむね3~4か月後に送付することになります。今年度の送付状況・予定は下記のとおりとなりますが、医療機関等からの請求が遅れている場合などは、医療費通知に記載されないことがあります。

医療費通知送付スケジュール
診療月 通知送付月(最短)
R4年9月、10月 R5年1月下旬
R4年11月、12月 R5年3月下旬
R5年1月、2月 R5年5月下旬
R5年3月、4月 R5年7月下旬
R5年5月、6月 R5年9月下旬
R5年7月、8月 R5年11月下旬
R5年9月、10月 R6年1月下旬
R5年11月、12月 R6年3月下旬

(注意)医療費通知自体の再発行はできかねますので、医療機関等の領収書とあわせて大切に保管してください。

 医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、医療費通知を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

 医療費通知は、審査支払機関での診療報酬明細書の審査等を行った後でないと送付できませんので、11月・12月診療分の医療費通知は翌年3月下旬に送付予定です。確定申告に間に合いませんので、11月・12月診療分の医療費控除は、医療機関の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告手続きを行ってください。(明細書の記入内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書は大切に保管してください。)

 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。

 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。

 また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでご自身の医療費通知情報を確認することができます。マイナポータルを活用した年末調整・確定申告手続きの簡便化については、国税庁動画チャンネルをご参照ください。

(注意)医療費控除及び確定申告については、壱岐税務署にお問い合わせください。
 壱岐税務署 電話:47-0315

(注意)社会保険等の国保以外の医療保険に加入されている方は、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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