○壱岐市立中学校部活動認定地域クラブ補助金交付要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市立中学校に在籍する生徒が、文化芸術又は運動等の活動を継続して親しむ機会を確保し、生徒の健全な成長を具現化するために、部活動大会等(以下「大会等」という。)に参加する場合において、保護者の費用負担の軽減を図るため、予算の範囲内で壱岐市立中学校部活動認定地域クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校部活動に関して、壱岐市教育委員会から部活動認定地域クラブ(以下「認定地域クラブ」)として認定を受けている団体

(2) 中学校運動部活動に関して、認定地域クラブに所属している生徒

(3) 中学校文化芸術部活動に関して、認定地域クラブに所属している生徒

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に揚げる事業とする。

(1) 県大会壱岐市予選大会において出場権を得て県大会(県中学校体育連盟若しくは県中学校文化連盟が主催若しくは共催している県大会)以上に出場する認定地域クラブ及び個人

(2) 県大会において出場権を得た九州大会及び全国大会

(3) 各競技団体が主催する県大会

(4) 各競技団体が主催する地区大会及び市外での練習試合

(5) その他市長が特に認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額等は、次に定めるものとする。

(1) 種目及び対象人数は、別表第1のとおりとする。

(2) 前条第1号に該当する認定地域クラブは、前号に定める対象人数を算定し、当該補助金の交付額は、1人当たり6,000円の額とする。

(3) 前条第2号に該当する場合に交付する補助金の交付額は、第1号に定める対象人数及び別表第2に定める査定経費により算出した額に5分の4を乗じて得た額とする。

(4) 前2号に該当する場合で、別に割引、値引き、補助金等があるときの補助金の交付額は、算定した補助金から当該割引額等を差し引いた額とする。

(5) 前条第5号に該当する場合は、第1号に定める対象人数を算定し、当該補助金の交付額は、1人当たり4,000円の額とする。

(6) 補助金は、千円単位とする(未満切捨て)。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする認定地域クラブの代表は、大会等の参加前までに規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 行程表(当該練習試合については、対戦相手を明記する。)

(2) 選手名簿(監督及びコーチを含む。)

(3) 市大会実施要項及び成績表(組合せ表に記載)

(4) 県大会実施要項及び組合せ表(当日抽選の場合を除く。)

(5) 九州大会及び全国大会については実施要項、組合せ表、予算書等

(6) 市外練習試合については、第1号から第2号までの書類。ただし、市外の大会等に自主参加する場合は、組合せ表等大会等の概要が明記された資料を添付する。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大会等の記録(練習試合の記録を含む。)

(2) 写真(補助対象人数が確認できるもの)

(3) 第4条第3号に該当する場合は、決算書、領収書等査定経費が確認できる書類

(4) その他第4条第3号の査定に必要な書類

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めた場合は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、第7条の報告を受けた場合は、当該実績報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種目(団体)

補助対象人数

ソフトボール

15人以内

野球

15人以内

サッカー

18人以内

バレーボール(6人制)

10人以内

バスケットボール

9人以内

ソフトテニス

10人以内

卓球

9人以内

剣道

7人以内

その他

正選手の人数+補欠選手2人以内

個人種目

出場人数

※監督については、県費対応がない場合のみ補助する。

※他の補助が有る場合は、差引計算とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

査定経費

船賃

1人当たりのフェリー2等料金に補助対象人員を乗じた額とする(各種割引適用後)。

車航走運賃

人数/全員の実費額とする。

車借上料

人数/全員の実費額とする。

高速料金

人数/全員の実費額とする。

燃料代

人数/全員の実費額とする。

鉄道その他車賃

1人当たりの実費額に補助対象人員を乗じた額とする。

宿泊代(夕食を含む。)

壱岐市職員等の旅費に関する条例の一般職の単価を限度とする。

その他の経費

補助対象外とする。

※他の補助が有る場合は、差引計算とする。

壱岐市立中学校部活動認定地域クラブ補助金交付要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第3号

(令和8年4月1日施行)