○壱岐市立中学校部活動及び地域クラブにおける部活動指導者謝礼金交付要綱
令和8年3月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が豊かなスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動及び学校部活動から地域へ展開して行われるスポーツ・文化芸術部活動の運営に係る指導者(壱岐市立中学校運動部活動指導者人材バンク登録者又は壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リスト登録者をいう。)に対し、予算の範囲内で謝礼金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域クラブ」とは、壱岐市における地域クラブ認定制度によって認定を受けた地域スポーツクラブ及び地域文化芸術クラブをいう。
(交付対象者)
第3条 謝礼金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域クラブに、指導者として従事している者
(2) 壱岐市立中学校運動部活動指導者人材バンクに登録されている者で、中学校の学校部活動及び地域クラブに指導者として従事しているもの。
(3) 壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リストに登録されている者で、中学校の文化芸術部活動及び地域クラブに指導者として従事しているもの。
(謝礼金の額等)
第4条 謝礼金の額は、1時間以上の指導1回につき1,000円とする。
3 中学校の運動部活動及び文化芸術部活動に係る指導者の1回当たりの指導時間数は、平日は2時間(週4日以内)、休日(長期休業期間を含む。)は3時間を限度とする。ただし、試合に係る引率に従事する場合は、この限りでない。
(交付申請)
第5条 中学校及び地域クラブで謝礼金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市立中学校部活動及び地域クラブ活動指導者謝礼金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定により通知を受けた者は、謝礼金支給確定月の翌月末までに指定された口座に謝礼金を振り込むものとする。ただし、期間途中で、指導者の登録を取り消した場合等は、それまでの活動実績に応じて交付するものとする。
(状況報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して経理状況その他必要な事項について報告をさせ、又は事業の内容を調査することができる。
(交付決定の取消し及び謝礼金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、謝礼金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した謝礼金があるときは、その全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により謝礼金の交付決定及び謝礼金の金額の確定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
2 前項の規定により謝礼金の返還を命ぜられた交付決定者は、市長が定める期限までに当該謝礼金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
クラブ部員数 | 指導者数 |
~12人以内 | 1人 |
13人以上~26人以内 | 2人 |
27人以上 | 3人 |






