○壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金交付要綱

令和8年7月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市は、スポーツや文化・芸術活動を頑張る子どもたちを応援するため、島外遠征等(以下「遠征」という。)に要する経費について物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として予算の範囲内において壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象者)

第2条 本補助金の対象者は、市内小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)とする。

(補助金交付申請者)

第3条 本補助金の交付を申請できる者は、児童生徒が所属し、市内に所在する次の各号のいずれかに掲げる団体又は個人とする。

(1) ジュニアスポーツ等クラブ

(2) 中学校の部活動及び地域クラブ

(3) 文化活動任意団体等

(4) 児童生徒の保護者

(5) その他市長が特に認めた団体又は個人

(補助金額)

第4条 本補助金の額は、小学生1人当たり3,000円、中学生1人当たり5,000円とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の対象となる経費は、別表に掲げる遠征に係る経費とする。ただし、壱岐市からのその他の補助金の対象となる遠征(以下「対象外遠征」という。)は、対象としない。

2 前項に定める対象外遠征であっても、別途定める申請期限までに本補助金の対象となる遠征がない場合は、本補助金の対象とする。

(補助金交付の条件)

第6条 第3条に掲げる者は、本補助金の対象となる遠征に係る収入及び支出を明らかにする帳簿並びに関係書類を5年間保存するものとする。

(対象となる遠征の始期)

第7条 本補助金の対象となる遠征は、令和8年4月1日以降に実施した遠征とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第8条 本補助金の交付を受けようとする団体又は個人は、次に掲げる書類を添えて市長宛てに申請し、及び請求するものとする。

(1) 壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 島外遠征等事業の内訳書(様式第1号の別紙)

(3) 島外遠征等の参加人数が証明できる写真

(4) 壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金交付請求書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合で本補助金の交付を決定したときは、壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、本補助金の交付に関し、規則及びこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、本補助金の全部又は一部を期日を定めてその返還を命ずる。

(手続の特例)

第11条 規則第23条の規定により、本補助金の手続については、併合し、又は省略することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

船賃、車航走運賃、車借上料、高速料金、燃料費、大会参加費、宿泊費

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壱岐市スポーツ・文化活動支援事業補助金交付要綱

令和8年7月1日 告示第26号

(令和8年7月1日施行)