○壱岐市観光連盟補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 壱岐市の交流人口の拡大及び観光振興を図るため、壱岐市観光連盟が行う観光事業等に要する経費について、予算の定めるところにより、壱岐市観光連盟補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(対象の内容、補助金の名称等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容並びに補助金の名称、補助率及び補助金額は、別表第1のとおりとする。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助金の交付決定以後に発生する経費で、別表第2に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(状況報告等)

第5条 規則第11条第1項の規定による状況報告は、市長が指定する日までに壱岐市観光連盟補助金実施状況報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第2号)に前条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

3 前項ただし書の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付決定額の2割を超えない範囲内の減額に係る変更

(2) 事業の実施時期の変更。ただし、期間の延長を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定をされた補助金額に変更を生じない事業の変更

4 規則第11条第2項第2号の規定による事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(1) 収支精算書

(2) 事業の内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付請求の特例)

第7条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書に添付すべき書類は、省略するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を中止したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) その他法令等違反等、不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金の名称

事業の内容

補助率

補助金額

観光連盟運営費補助金

壱岐市の観光推進を図るため、壱岐市観光連盟の運営費を補助する。

対象経費の10分の10以内

市長が別に定める額を限度とする。

観光案内所設置事業補助金

各港の観光案内所において、観光客への観光PR並びに観光ルート及び施設の案内業務を実施し、旅行者の満足度向上につなげるため、観光案内所設置費を補助する。

対象経費の10分の10以内

市長が別に定める額を限度とする。

壱岐夜神楽「文化遺産の舞」公演事業補助金

国指定重要無形文化財に指定されている「壱岐神楽」の認知度向上及び壱岐での滞在型観光促進を図るため、壱岐夜神楽公演事業に対して補助する。

対象経費の10分の10以内

市長が別に定める額を限度とする。

別表第2(第3条関係)

対象経費

説明

1 人件費

給料、手当及び法定福利費

2 賃金

臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金

3 報償費

講師、委員等謝金

4 旅費

交通費、宿泊費及び旅行諸費

5 需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費及び会議費(懇親会等における飲食費用を除く。)

6 役務費

通信運搬料、保険料、広告料、手数料及び利用料

7 委託料

外注費

8 使用料及び賃借料

会場使用料、事業用機械器具等の賃借料

9 備品購入費

事業の実施に不可欠な備品購入費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。)

10 補助金及び負担金

補助金及び負担金

11 その他

上記のほか、事業の実施に必要と市長が認める経費

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壱岐市観光連盟補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)