○壱岐市就職奨励金交付要綱
令和8年4月1日
告示第44号
壱岐市就職奨励金交付要綱(平成28年壱岐市告示第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内企業の雇用の促進を図るため、市内における新卒者に対し、予算の範囲内で壱岐市就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業主 市内に事業所を有する者をいう。ただし、国、地方公共団体又は宗教上の組織若しくは団体については、除外するものとする。
(2) 新卒者 次に掲げる者をいう。
ア 新規高卒者 補助金交付対象年度(以下「補助金交付対象年度」という。)の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部その他市長が認めるものを卒業し、市内に住所を有する者
イ 新規学卒者 補助金交付対象年度及びその前年度に学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校その他市長が認めるものを卒業し、市内に住所を有する者
(1) 前条第2号アに掲げる新卒者にあっては、補助金交付対象年度の前年度の3月1日から補助金交付対象年度の9月30日までの間に雇用契約が締結されたものであること。
(2) 前条第2号イに掲げる新卒者にあっては、補助金交付対象年度又はその前年度の卒業した日の属する日の翌月から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。
(3) 雇用期間の定めのないもの又は雇用期間の定めのある場合は、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるものであること。
(4) 1週間の所定労働時間が、原則として同一事業所において雇用される通常の労働者の当該労働時間と同程度であり、30時間を下回らないこと。
(5) 雇用保険の一般被保険者として雇用したものであること。
(6) 労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。
(7) 正規雇用に対し、非正規と定義される雇用形態でないこと。
(8) 公序良俗に反する内容でないこと。
(9) 新卒者の就労場所が市内であること。
(奨励金交付対象者)
第4条 奨励金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業主と前条に規定する雇用契約を締結した労働者で、採用されてから奨励金の申請の時点まで引き続き1年以上勤務し、市内に住所を有する新卒者であること。
(2) 奨励金交付後も引き続き市内に住所を有する意思があること。
(3) 過去にこの告示による奨励金を受けていないこと。
(4) 市税等を滞納していないこと。
2 市外に本社を置く事業所については、就職後の異動により市内の事業所に勤務する者については交付対象としない。
3 前2項の規定にかかわらず、就業するに当たって国、県その他の団体から交付金その他金銭的な助成を受けている者は、交付対象としない。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、10万円とする。
(奨励金の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、壱岐市就職奨励金交付申請書兼承諾書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 新卒者に関する書類
ア 住民票
イ 新卒者の卒業したことの証明できる書類
ウ 1年以上雇用されていることの証明できる書類
エ 健康保険の被保険者資格を確認できる書類の写し
(健康保険証、資格確認書その他被保険者資格を確認できる書類)
(2) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の申請期限)
第7条 新卒者が市長に対し奨励金の交付を申請できる期限は、交付対象者となった日から1年以内とする。
(奨励金の請求)
第9条 奨励金の交付の決定を受けた新卒者は、壱岐市就職奨励金請求書(様式第2号)により市長に奨励金の交付を請求するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

