○壱岐市高齢者等GPS・見守り機器導入支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、GPS・見守り機器を用いて認知症等により所在不明となるおそれのある高齢者の安全を確保し、もって当該高齢者の家族等の精神的負担及び経済的負担の軽減を図るため、GPS・見守り機器の購入又はレンタルに係る初期費用等の一部に対し、壱岐市高齢者等GPS・見守り機器導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) GPS・見守り機器 GPS(全地球測位システム)により位置情報を探索し、機器の所持者の位置を把握することができる機能を持った機器(携帯電話若しくはスマートフォン又は腕時計型携帯情報端末に当該機能が付加されているものを除く。)又はICT(情報通信技術)を活用し、高齢者の安否確認等の見守りができる機器で、別表に定めるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、壱岐市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ いきいきあんしんネットワーク(壱岐市高齢者等SOSネットワーク)実施要綱(平成21年壱岐市告示第34号)第3条の規定により登録システムに登録されたおおむね65歳以上で認知症等により所在不明となるおそれのある高齢者であること。
ウ 医療、介護等の施設への入所をせず、在宅で生活している者であること。
(3) 家族等 対象高齢者の家族その他の対象高齢者の介護や在宅生活の支援を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 対象高齢者
(2) 対象高齢者の家族等
(補助金の交付)
第4条 市長は、対象高齢者又はその家族等が新規にGPS・見守り機器の購入又はレンタルに係る初期費用等の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補助対象事業に要する経費であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) GPS・見守り機器(必要な附属品等を含む。)の購入費及び月額利用料
(2) GPS・見守り機器の利用開始に要する初期費用
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項第1号の月額利用料は、GPS・見守りサービスの利用を開始した日(GPS・見守り機器の購入をした日又は賃借を開始した日をいう。以下同じ。)が属する月のものに限るものとする。
3 補助金の交付は、対象高齢者1人につき1回限りとし、GPS・見守り機器の破損、紛失等による修理及び再購入に要する費用は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1万円を上限とし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) GPS・見守り機器の種類・性能・サービス内容が分かる書類の写し
(2) GPS・見守り機器の購入又はレンタルの契約に係る初期費用等の明細が分かる書類の写し
(3) 診断書や介護サービス計画又は当該計画の作成のためのアセスメントシートなど認知症により所在不明となるおそれのあることが分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が第3条第2号に該当する場合は、当該申請者はあらかじめ、対象高齢者にGPS・見守り機器を利用する目的を説明しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、所定の交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、所定の不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、GPS・見守り機器の利用を開始した日から起算して3月を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) GPS・見守り機器の購入・レンタルに係る領収書その他の補助対象経費の支払及び内訳を証する書類の写し
(2) GPS・見守り機器の利用を開始したことが確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の通知書により通知する。
(補助金の交付の請求等)
第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、所定の請求書により2週間以内に市長に補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を交付する。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について補助金が既に交付されているときは、交付決定者に返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 性能 |
(1) GPS機器及び附属品一式 | GPS(全地球測位システム)により位置情報を探索し、GPS機器を所持する高齢者の位置を把握することができる機能を持った機器等(携帯電話若しくはスマートフォン又は腕時計型携帯情報端末に当該機能が付加されているものを除く。)であること。 |
(2) センサー・通信機能を内蔵した機器及び附属品一式 | センサー・通信機能を内蔵した機器等であって、高齢者の安否が確認できるものであること。 |
(3) カメラ・通信機能を内蔵した機器及び附属品一式 | カメラ・通信機能を内蔵した機器等であって、高齢者の安否確認ができるものであること。 |
(4) その他市長が認める機器及び附属品一式 | その他市長が認める機器等であって、高齢者の安否確認ができるものであること。 |

