○壱岐市社会福祉協議会補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市は、社会福祉活動を行う社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会(以下、「社会福祉協議会」という。)に対し補助金を交付することにより、社会福祉協議会の運営の円滑化に資し、地域福祉の推進に寄与することを目的に、予算の定めるところにより、社会福祉協議会に対して補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める経費に対し、予算の範囲内で市長が必要と認めた額とする。
(補助金の申請)
第4条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき関係書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業収支予算書及び経費配分内訳書
(3) 経費対象となる職員の名簿及び事務分掌
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 補助事業収支決算書及び経費配分内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金は、社会福祉協議会の請求に基づき、4半期ごとに概算払の方法により交付することができるものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助事業内容 | 補助対象経費 |
1 法人運営事業 | 地域福祉の推進に寄与する社会福祉活動を行う壱岐市社会福祉協議会の運営に係る経費に対する補助 | 人件費(退職給付を除く。) |
2 心配ごと相談事業 | 心配ごと相談所の開設に係る経費に対する補助 | 人件費(退職給付を除く。)、事業費(福利厚生費、渉外費、災害見舞金等を除く。)及び事務費 |
3 ボランティアセンター事業 | ボランティアセンターの運営に係る経費に対する補助 | 人件費(退職給付を除く。)、事業費(福利厚生費、渉外費、災害見舞金等を除く。)及び事務費 |