○壱岐市事業継続支援事業補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、昨今の物価高騰といった厳しい環境の中でも、安定的な事業運営を継続して提供できるよう、放課後児童健全育成事業者等に対して予算の範囲内において壱岐市事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、壱岐市において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業又はファミリー・サポート・センター事業を実施している事業者とする。
(交付対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助金の額は、交付対象事業に係る令和7年10月1日から令和8年3月31日までに交付対象事業者が負担した次の経費(以下「交付対象経費」という。)の実績額とする。
(1) 安定的かつ継続的な事業運営を提供するために必要な物品購入費
(2) 光熱水費
2 補助金の交付は、1事業者1回を限度とし、上限額は、次のとおりとする。
(1) 放課後事業健全育成事業所の場合 上限額 5万円
(2) 放課後事業健全育成事業所以外の場合 上限額 2万5,000円
3 前2項の規定にかかわらず、おやつ等食料代は、交付対象経費としない。
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、令和8年3月31日までに壱岐市事業継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に交付対象経費の金額が確認できる書類(決算書類の該当部分、帳票類、領収書、レシートの写し等のいずれか1つ)を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、給付金を交付する。この場合において、給付金を交付することをもって決定通知に代えることができる。
(給付金の返還)
第6条 市長は、給付金の交付後に事業者が支給要件に該当しないと判明したときは、当該事業者に対して支援金の返還を求めることができる。
(他の給付金等との重複の禁止)
第7条 支援金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この告示による支援事業により支援金の交付を受けた対象経費について、他の給付事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(書類の整備)
第8条 支援金の交付を受けた者は、支援金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(調査等)
第9条 市長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は現地の調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月19日から施行する。

