○壱岐市物価高騰対応生活応援給付金事業実施要綱
令和8年1月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「強い経済」を実現する総合経済対策に係る重点支援地方交付金を活用した、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うために実施する、壱岐市物価高騰対応生活応援給付金(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 壱岐市物価高騰対応生活応援給付金(以下「給付金」という。)の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市が認めるものを含む。)とする。
(給付額)
第3条 給付金の額は、給付対象者1人につき1万円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合においては、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))であるものとする。また、単身世帯についても受給権者として同様に取り扱うものとする。
(給付の方式)
第5条 給付金の給付を受けようとする受給権者は、生活応援給付金給付確認通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により確認を行うものとする。
2 確認通知は、前条に規定する受給権者へ通知書を郵送する方式により行うものとする。
3 受給権者は、給付金の受給に当たり、口座登録等の変更を行う場合に限り公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、受給権者本人による届出であることを証明するものとする。
(受付開始日及び確認期限)
第6条 給付金確認通知の発送開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認期限は、前項の規定により定められた受付開始日から2週間以内とする。
(代理による届出)
第7条 受給権者に代わり、代理人として届出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日において受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が給付金の給付の届出をするときは、通知書に加え、原則として委任状(通知書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理人が本人であることを確認するものとする。
(給付の決定)
第8条 市長は、第6条第2項に規定する期限を経過した場合は、速やかに内容を確認し、給付を決定し、当該受給権者の口座に給付金を給付するものとする。
2 受給権者は、様式第2号の生活応援給付金辞退の届出書の提出があった場合は、給付金の支給を停止することができる。
(給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、給付対象者の要件、給付の方法、事業の概要について、広報誌その他の方法により周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、既に給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月20日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に行われた給付金の給付に関する不当利益の返還の規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。


