○小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付要綱

令和7年6月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 スポーツ活動・文化活動によって青少年の健全な育成を目的に壱岐市代表となる者に対し旅費の一部を助成する。その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象及び金額)

第2条 補助金の交付対象は、次のとおりとする。

(1) 県大会壱岐市予選大会において出場権を得て県大会以上に出場する団体及び個人(同一の団体に対する補助金は、九州大会及び全国大会への出場を除き、年間2回までとする。)

(2) 中学校の部活動及び認定された地域クラブについては、壱岐市内に1チームしか存在せず予選大会が実施できない場合又はその他のやむを得ない事情がある場合であって、競技団体、中学校体育連盟、中学校文化連盟又はこれらに準ずる団体の推薦を受けて県大会以上に出場する団体及び個人

(3) 県大会において団体戦で4位以内又は個人戦で6位以内の成績を収め、九州大会及び全国大会の出場権を得た団体及び個人

(4) 文化活動についても前3号に準じる。

(5) その他市長が特に認めた団体及び個人

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 対象人数については、別表第1に定める。

(2) 前条第1号に該当するものは、前号に定める対象人数を算定し、1人当たり7,500円の額とする。

(3) 前条第3号及び前号に該当するものは、第1号に定める対象人数及び別表第2に定める査定経費により算定した額に5分の4を乗じて得た額とする。

(4) 前2号に該当するもので、別に割引、値引、補助金等があるときは、算定した補助金より差し引いた額とする。

(5) 文化活動についても前各号に準じる。

(6) 補助金は千円単位とする(未満切捨て)

(申請)

第4条 補助金を受けようとする団体及び個人は、下記書類を添えて教育委員会を経由の上、市長あて申請するものとする。

(1) 小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 行程表

(3) 選手名簿(監督を含む全員分)

(4) 市大会実施要項及び成績表(組み合せ表に記載)

(5) 県大会等実施要項及び組合せ表(当日抽選の場合を除く。)

(6) 九州大会及び全国大会については実施要項、組合せ表、予算書等

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合で補助金の交付を決定したときは、小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助団体及び個人は、補助事業(大会)が終了したときは速やかに次の関係書類を添えて市長あて提出しなければならない。

(1) 小・中学生スポーツ大会等出場補助金実績報告書(様式第3号)

(2) 大会記録

(3) 写真(助成対象人数の確認できるもの)

(4) 第3条第3号に該当するものは、決算書、領収書等確認のできる書類

(5) その他第3条第3号の査定に必要な書類

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目等

補助対象人数

ソフトボール

15名以内

野球

15名以内

バレーボール(6人制)

10名以内

バスケットボール

9名以内

その他

上記に準じる。計上方法は正選手に3分の5を乗じ、小数点以下は切り捨てた人数以内

別表第2(第3条関係)

船賃

1人当たりのフェリー2等料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額

航空料金

1人当たりの一般料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額

車両航そう料

1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額

車両借上げ料

1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額

高速料金

1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額

鉄道

1人当たりの一般料金と1人当たりの実費とのどちらか低いほうの額に別表1の補助対象人員を乗じた額

宿泊料金

1人当たりの実費額に別表1の補助対象人員を乗じた額。ただし、市職員等旅費規程の一般職の単価を限度とする

その他

補助対象外

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小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付要綱

令和7年6月1日 告示第86号

(令和7年6月1日施行)