○壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付要綱

令和6年7月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児教育・保育の質の向上と保育士等の離職防止を図るため、園内研修等を実施した保育所等に対して、予算の範囲内において壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)であって、壱岐市内にある民間の施設をいう。

(2) 保育士等 保育士及びみなし保育士(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定に基づき保育士とみなされる保健師、看護師又は准看護師をいう。)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次条に定める研修を実施した保育所等に在籍した保育士等1人当たり2万円とする。

(補助金の交付要件)

第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する園内研修等に取り組む保育所等を対象とする。なお、園内研修等の実施に当たっては、保育士等全員が参加可能な方法により、それぞれが主体的に考え、意見を出し合うワークショップ形式を取り入れた方式で実施すること。

(1) 県が別に定めるテーマ及び内容で実施する園内研修

(2) 幼児教育アドバイザー等の派遣を受けて実施する園内研修

(3) 県又は市が実施し県が指定する園外研修(事前に市が県に協議し、認められたものとする。)を受講した保育士等がその内容を園内で保育士等に伝達するために実施する研修

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 園内研修実施計画・報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により保育所等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた保育所等は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額精算書

(2) 園内研修実施計画・報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により保育所等に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付額確定通知を受けた保育所等は、壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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壱岐市学ぶ保育士等応援事業補助金交付要綱

令和6年7月1日 告示第109号

(令和6年7月1日施行)