○壱岐市旧壱岐風土記の丘跡地等利活用検討委員会設置要綱

令和8年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 壱岐市旧壱岐風土記の丘の跡地及び附属施設の利活用に関し、必要な事項を検討するため、壱岐市旧壱岐風土記の丘跡地等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 壱岐市旧壱岐風土記の丘の跡地及び附属施設の利活用に関すること。

(2) その他壱岐市旧壱岐風土記の丘の跡地及び附属施設の利活用の検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充て、委員には議会事務局長、地域振興部長、市民部長、保健環境部長、産業推進部長、建設部長、教育次長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、作業部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興部文化スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

壱岐市旧壱岐風土記の丘跡地等利活用検討委員会設置要綱

令和8年4月1日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第7号