○原の辻遺跡保存整備委員会規則
令和7年6月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、原の辻遺跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学術経験のある者
(2) 関係官公庁の職員
(任期及び委員の補充)
第3条 委員の任期は、2ヶ年間とする。
2 委員に欠員を生じた場合は、前条第2項の区分に従って補充する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、委員会の議事に必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興部文化スポーツ振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。