○原の辻遺跡保存整備委員会規則

令和7年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、原の辻遺跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学術経験のある者

(2) 関係官公庁の職員

(任期及び委員の補充)

第3条 委員の任期は、2ヶ年間とする。

2 委員に欠員を生じた場合は、前条第2項の区分に従って補充する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、委員会の議事に必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興部文化スポーツ振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

原の辻遺跡保存整備委員会規則

令和7年6月1日 規則第30号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和7年6月1日 規則第30号