○壱岐市文化財展示施設条例施行規則
令和7年6月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市文化財展示施設条例(平成22年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第5条の規定により、壱岐市文化財展示施設(以下「文化財施設」という。)に勤務する職員は、次のとおりとする。
(1) 所管長は市長の命を受け、文化財施設に係る業務を統括し所属職員を掌握する。
(2) 所管長は文化財施設の入館者の遵守事項を定め、及び文化財施設の管理上必要があるときは入館者に対し、その都度指示を行うことができる。
(3) その他の職員は、所管長の命を受け、文化財施設の管理運営その他にあたる。
2 文化財施設に管理人を置くことができる。この場合、管理人は次に掲げる職務を行いその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 入館料の収納
(2) 開館時における展示資料の監視
(3) 入館者の記録及び文化財の保存状態の記録
(4) 防火及び盗難の防止
(5) 文化財施設内外の清掃
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項
3 管理人の勤務条件については、これを別に定める。
(遵守事項)
第3条 入館者及び利用者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は、火気を使用すること。
(2) 許可なく資料を映像記録、複写、筆写などの行為をすること。
(3) 許可なく展示物に触れる行為をすること。
(資料の寄贈)
第4条 資料を寄贈しようとするものは、資料寄贈申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 資料の受納が決定したものについては、寄贈者に対し、寄贈資料受納書(様式第2号)を発行する。
(資料の寄託)
第5条 資料を寄託しようとするものは、資料寄託願書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 資料の寄託が決定したものについては、資料と引換えに寄託資料預かり書(様式第4号)を発行する。
(寄贈及び寄託資料の扱い)
第6条 寄贈又は寄託された資料については、特別の契約がある場合を除き、文化財施設所蔵のものと同じ扱いをする。
2 規則第4条1又は第5条1により資料寄贈申込書又は資料寄託願書が提出された場合、市長は壱岐市文化財保護審議会に対し、資料の受取に関して意見を求めることができる。
2 資料の貸出しが決定したものについては、資料貸出し承諾書(様式第6号)を発行する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。






