○壱岐市勝本B&G海洋センター条例施行規則

令和7年6月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市勝本B&G海洋センター条例(平成16年壱岐市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 壱岐市勝本B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 毎週月曜日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、海洋センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、海洋センターの使用を許可したときは、海洋センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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壱岐市勝本B&G海洋センター条例施行規則

令和7年6月1日 規則第26号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和7年6月1日 規則第26号