○壱岐市体育施設条例施行規則

令和7年6月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 体育施設の開設期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(団体の利用)

第3条 団体で利用するものは、あらかじめ責任者を定め、責任者は体育施設利用許可書(様式第1号)を係員に提示しなければならない。

(書類の備付け等)

第4条 体育施設管理事務所には、利用規則、利用日誌、料金徴収簿及び切符受払簿を備え付けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、壱岐市体育施設条例(平成16年壱岐市条例第98号)第5条に掲げる場合は、この限りでない。

(立入禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、体育施設内に入場することを禁止する。

(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持又は携行する者

(3) 同伴者又は引率者のない幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの

(規則等の遵守)

第7条 体育施設を利用するものは、市長又はその代理者の指揮統制に従うことはもちろん、規則心得を遵守しなければならない。

(報告の義務)

第8条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営及び利用心得等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開設期間

利用時間

天ケ原グラウンド

旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設

勝本テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時30分まで

芦辺小学校グラウンド夜間照明施設

1月5日から12月27日まで(毎週火曜日を除く。)

午前9時から午後9時30分まで(日曜、祝日を除き、原則として、平日の午後5時30分までは学校体育のため開放する。)

石田スポーツセンター

1月5日から12月27日まで(毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)を除く。)

午前9時から午後9時30分まで

石田小・中学校グラウンド夜間照明施設

筒城グラウンド夜間照明施設

1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。)

午前9時から午後9時30分まで

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壱岐市体育施設条例施行規則

令和7年6月1日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)