○壱岐市体育施設条例施行規則
令和7年6月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 体育施設の開設期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(団体の利用)
第3条 団体で利用するものは、あらかじめ責任者を定め、責任者は体育施設利用許可書(様式第1号)を係員に提示しなければならない。
(書類の備付け等)
第4条 体育施設管理事務所には、利用規則、利用日誌、料金徴収簿及び切符受払簿を備え付けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、壱岐市体育施設条例(平成16年壱岐市条例第98号)第5条に掲げる場合は、この限りでない。
(立入禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、体育施設内に入場することを禁止する。
(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持又は携行する者
(3) 同伴者又は引率者のない幼児
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
(規則等の遵守)
第7条 体育施設を利用するものは、市長又はその代理者の指揮統制に従うことはもちろん、規則心得を遵守しなければならない。
(報告の義務)
第8条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営及び利用心得等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開設期間 | 利用時間 |
天ケ原グラウンド 旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設 勝本テニスコート | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
芦辺小学校グラウンド夜間照明施設 | 1月5日から12月27日まで(毎週火曜日を除く。) | 午前9時から午後9時30分まで(日曜、祝日を除き、原則として、平日の午後5時30分までは学校体育のため開放する。) |
石田スポーツセンター | 1月5日から12月27日まで(毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)を除く。) | 午前9時から午後9時30分まで |
石田小・中学校グラウンド夜間照明施設 筒城グラウンド夜間照明施設 | 1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。) | 午前9時から午後9時30分まで |

