○壱岐西部開発総合センター条例施行規則
令和7年6月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐西部開発総合センター条例(平成16年壱岐市条例第95号)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 壱岐西部開発総合センター(以下「総合センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、総合センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 総合センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を利用日7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(使用の変更又は取消しの手続)
第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。
2 使用者は、総合センターの使用を取り消そうとするときは、使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料を還付する場合の還付率は、次のとおりとする。
還付する事項 | 還付率 |
使用料を前納した者が使用前2日までに当該使用の取消しを申し出、市長が正当な理由と認める場合 | 8割以内 |
使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 | 10割以内 |
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場券、観覧券等を発行するときは、あらかじめ定められた総合センターそれぞれの収容定員を限度とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第5号)により報告すること。
(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 場内を不潔にしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させなければならない。
(1) 感染症にかかっていると認められる者又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者
(3) 動物を同伴する者(ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づく補助犬はこの限りでない。)
(4) 総合センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(立入調査)
第11条 市長は、総合センター運営のため必要があると認めるときは、係員をして、使用中の場所に立ち入らせ、調査させることができる。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、総合センターの使用を終わったときは、係員に申し出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。




