○壱岐新時代共創アドバイザー設置要綱
令和7年12月25日
告示第61号
(設置)
第1条 本市では、第4次壱岐市総合計画の策定に伴い、「一緒に前へ、壱岐新時代へ。」を合言葉に、幸せを実感できる島の実現を目指すため、「2050年人口2万人の維持」を目標に掲げた。この目標を達成するためには、転出を減らしながら、転入を増やす社会増向上と、出生数を増やし、健康寿命を延ばす自然減の抑制の両方が必要となる。今後、この社会増向上対策と自然減抑制対策を最重要課題として戦略的に施策を実施していくために、外部有識者の専門的知見等を活用することを目的として、壱岐新時代共創アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、行政及び地域社会における様々な分野に関する専門的な知識や経験を有し、市の施策について助言、指導及び相談を行うことができると市長が認める者を選任し、委嘱する。
2 市長は、選任したアドバイザーに対し、委嘱状を交付する。
3 アドバイザーの委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償及び謝金)
第3条 市は、予算の範囲内において、アドバイザーに対する報償費及び業務に関する旅費等の費用を弁償することができる。
2 報償費及び費用弁償の額は、市が別に定める基準に基づき決定する。
(服務)
第4条 アドバイザーは、その職務の重要性を自覚し、誠実かつ公正にこれを遂行しなければならない。
2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 アドバイザーは、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、市長の指示に従わなければならない。
(委嘱の取消し)
第5条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、その委嘱を取り消すことができる。
(1) 自己の都合により登録の取消しを申し出たとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により委嘱を受けたことが判明したとき。
(3) アドバイザーとしての適格性に欠けたとき。
(4) 事務事業の都合によりアドバイザーを利用する必要がなくなったとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定によりアドバイザーの委嘱を取り消したときは、当該アドバイザーに通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行する。