○壱岐市たばこ販売店経営緊急支援補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、壱岐市の重要な財源であるたばこ税を継続的に確保するため、新たな成人識別装置が搭載されたたばこ自動販売機への買い替えを余儀なくされたたばこ小売販売事業者の事業継続につなげることを目的とし、壱岐市たばこ販売店経営緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を長崎県たばこ販売協同組合壱岐支部へ交付するものとし、その交付に関して壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の許可を受けて製造たばこの小売販売を営む者
(2) 令和7年10月1日現在、長崎県たばこ販売協同組合壱岐支部の組合員であって、壱岐市内に事業所を有し、かつ、引き続き壱岐市内で事業を継続する意思がある者
(3) 補助金の交付申請時点において市税等の滞納がない者
(4) 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助の対象となる自動販売機及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる自動販売機は、次の各号いずれにも該当する機材とし、補助金の額は、1事業者あたり8万円を上限とする。
(1) 補助対象とするたばこ自動販売機は、新品とし、中古品は含まないこと。
(2) 財務省認定の成人識別装置を備えていること。
(3) 令和8年2月28日までに自動販売機の設置が完了すること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、壱岐市たばこ販売店経営緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(2) 設置完了及び財務省認定の成人識別装置を備えていることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の受付期間)
第5条 前条の交付申請を受け付けることができる期間は、令和8年2月28日までとする。
(交付手続の特例)
第6条 市長は、規則第23条の規定により、規則第7条及び第14条の規定による手続を併合し、壱岐市たばこ販売店経営緊急支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により補助金の決定及び額の確定を通知し、規則第13条の規定による手続を省略して補助金を交付するものとする。
(交付決定等の取消し及び返還命令)
第7条 市長は、交付申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定等を取り消し、又は期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(状況の報告)
第8条 第6条の規定にかかわらず、市長は、補助金に係る事業の実施状況の報告を求めることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。


