○壱岐市における地域クラブ認定制度要綱

令和7年10月1日

教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、壱岐市内の中学生を対象とした地域クラブの認定に関する基準及び手続等を定めることにより、教育的意義を継承・発展させる持続可能な活動体制の構築を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域クラブ」とは、壱岐市内の中学校に在籍する生徒で構成され、教育的意義を有する非営利の団体をいう。

(認定要件)

第3条 地域クラブの認定に当たっては、次に揚げる要件を満たすことが必要である。

(1) 壱岐市内の中学校に在籍する生徒で構成されている団体であること。

(2) 活動拠点は、原則として壱岐市内とし、活動場所までの移動については、生徒やその保護者の責任の下で行うこと。また、移動等が過度な負担とならないよう、留意すること。

(3) 営利目的を主とした運営でないこと。

(4) 持続可能なクラブの運営を目指し、複数の役員や指導者等が運営に携わっていること。

(5) 次の要件を満たす規約(会則)を作成しており、それらの内容が社会通念上、適正であると認められること。

 目的が記載されていること。

 入退会について記載されていること。

 会費について記載されていること。

 次に準ずる役員を置くことが記載されていること。

(ア) 代表

(イ) 指導者(壱岐市立中学校運動部活動指導者人材バンク又は壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リストに登録されている者又は登録される予定の者)

(ウ) 会計

 総会について記載されていること。

(6) 生徒の所属校と活動方針や活動状況、練習や大会のスケジュール等の共通理解を図るとともに、必要に応じた情報共有を行い、連携を図ること。

(7) 県や市が主催する指導者研修等を受講した役員若しくは指導者又は受講する予定の役員若しくは指導者が、運営に携わること。

(8) 次に揚げる学校部活動の教育的意義を継承・発展し、勝敗等にこだわった指導にならないように努め、子どもの資質及び能力の向上を主たる目的として活動すること。

 生徒の自主的かつ自発的な参加により行われるものであり、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資する活動であること。

 スポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を得られるとともに、体力や技能の向上に資するだけでなく、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会でもあること。また、多様な生徒が活躍できる場であり、豊かな学校生活を実現する役割を有すること。

(9) 体罰や各種ハラスメントの行為は、生徒の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、人権を尊重して活動を行うこと。

(10) 過度の練習が、スポーツ障害、外傷、精神の不安定等のリスクが高まることを正しく理解し、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行うこと。

(11) 成長期にある生徒がバランスの取れた生活を送ることのできるよう「壱岐市部活動ガイドライン」(壱岐市教育委員会)に準じ、次に揚げる活動日数及び活動時間の基準を設定すること。

 週当たり2日以上(平日1日以上かつ休日1日以上)の休養日を設けること。

 活動時間は、長くとも平日は2時間程度、学校の休業日は3時間程度とし、短時間で、合理的かつ効率的・効果的かつ効果的な活動を行うこと。

 休養日として設定した日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える等の措置を講じ、休養日を確保すること。

 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行うこと。

 中学校の定期試験前の一定期間を、学校の生徒指導方針等に準じ、原則として活動休養日として設定すること。

 活動時間帯は、学校生活に支障がない時間帯を設定すること。

(12) 生徒の発達段階や健康状態、練習環境(気温、湿度等)を考慮し、指導内容や練習時間、水分補給や休息時間等を設定すること。また、施設管理者と連携した用具や施設の点検、保護者や関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行うこと。地域クラブに関わる監督、指導者等、全ての関係者が、リスク管理において責務を負っていることを自覚し、生徒の安全確保に万全を期すること。

(13) 指導者や参加生徒等に対して、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるよう保険や個人賠償責任保険に加入させていること。

(14) 地域クラブは、事故及びトラブルについては、原則として地域クラブの責任の下対応することを認識しておくこと。

(15) 認定期間は、認定された日の属する年度の翌々年度の末日までとすること。ただし、期間途中でも認定要件に当てはまらないと判断された場合は、認定は取り消されることを了承すること。

(16) 登録要件に変更があった場合は、速やかに変更を提出すること。

(申請手続)

第4条 地域クラブの認定申請者は、次の書類を壱岐市教育委員会社会教育課に提出する。

(1) 地域クラブ認定申請書(様式第1号)

(2) 壱岐市における地域クラブ認定要件確認書(様式第2号)

(3) 規約又は会則

(4) 保険加入証明書等の写し

(認定審査)

第5条 壱岐市教育委員会は、社会教育課及び学校教育課で地域クラブ認定審査会を開催し、必要に応じて関係団体との協議及び現地確認を行った上、教育長が地域クラブとして認定するか否かを決定し、壱岐市地域クラブ認定審査結果通知書(様式第3号)によって通知する。

(補助金)

第6条 認定を受けた地域クラブは、次の要綱に基づく補助金申請の対象となる。

(1) 壱岐市立中学校部活動及び地域クラブにおける部活動指導者謝礼金交付要綱

(2) 壱岐市立中学校部活動認定地域クラブ補助金交付要綱

(認定取消し)

第7条 次の事項に該当する場合、地域クラブの認定を取り消す。

(1) 申請内容に虚偽があった場合

(2) 是正勧告に従わなかった場合

(3) 法令違反が認められた場合

2 認定取消しの際は、壱岐市における地域クラブ認定取消通知書(様式第4号)により通知する。

(登録解除)

第8条 地域クラブの活動を廃止する場合は、地域クラブ登録解除申請書(様式第5号)を壱岐市教育委員会社会教育課に提出するものとする。

(変更届)

第9条 役員、指導者等又は所属する生徒の人数等変更がある場合は、登録要件変更届(様式第6号)を壱岐市教育委員会社会教育課に提出するものとする。なお、登録要件に変更があった場合において、原則として認定期間は、変更しないものとする。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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壱岐市における地域クラブ認定制度要綱

令和7年10月1日 教育委員会告示第16号

(令和7年10月1日施行)