○令和6年度壱岐市住民税非課税世帯給付金支給事務実施要綱
令和6年7月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増に直面する生活者への支援をするため、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「物価高騰対応重点支援交付金」という。)を活用して、臨時的な措置として実施する、令和6年度の住民税非課税世帯給付金事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「令和6年度壱岐市住民税非課税世帯給付金」(以下「住民税非課税世帯給付金」という。)とは、前条に規定する目的を達するために、壱岐市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 住民税非課税世帯給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な配慮等を要する者については、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等として取り扱わないことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援交付金を用いた令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給を受けた世帯及び支給を受けた者が含まれる世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する住民税非課税世帯給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第5条 住民税非課税世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第6条 住民税非課税世帯給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度「壱岐市住民税非課税世帯給付金」支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出による申請を行うものとする。
(1) 金融機関口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、確認又は指定をされた金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市民福祉課の窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、住民税非課税世帯給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 前項の規定による届出の期限は、市長が別に定める日とし、期限までに届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、住民税非課税世帯給付金を支給する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が住民税非課税世帯給付金の支給の申請をするときは、世帯主が申請書の委任欄へ代理人名等を記載し、署名押印し、受給権者及び代理人双方の身分証明書等の写しを添付するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 住民税非課税世帯給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、市長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、住民税非課税世帯給付金を支給するものとする。
(周知)
第11条 市長は、令和6年度壱岐市住民税非課税世帯給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページへの掲載等により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税非課税世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税非課税世帯給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 住民税非課税世帯給付金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、住民税非課税世帯給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。





