○壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リスト作成要綱

令和7年10月1日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の中学校生徒が、文化芸術部活動に継続して親しむことができる機会を確保することを目指して、本市における中学校文化芸術部活動の普及、発展及び持続可能な運営の実現に向け、学校及び地域クラブの要請に応じた適時かつ適切な文化芸術部活動等指導者(以下「部活動指導者」という。)の人材の情報を提供するため、壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リスト(以下「人材リスト」という。)を作成することを目的とする。

(業務)

第2条 教育委員会には、人材リストに関わる業務として、文化芸術部活動コーディネーター(部活動コーディネーターが兼務)を配置し、次に掲げる業務を行う。

(1) 部活動指導者の募集及び登録に関すること。

(2) 部活動導者に係る情報の管理及び提供に関すること。

(3) 部活動指導者の謝礼の交付に関すること。

(4) 学校及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) その他前条に掲げる目的を達成するために必要と認められること。

(登録対象者)

第3条 人材リストへの登録(以下「登録」という。)の対象となる者は、学校教育に関する十分な理解を有する者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 指導する文化芸術部活動の知識、技能及び経験を有する者であること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条に掲げる欠格条項に該当しない者であること。

(3) 過去の指導において、体罰、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等その他の部活動指導者として不適格と認められる行為を行った者でないこと。

(4) 18歳以上の者(学校教育法第1条に規定する高等学校その他これに類する学校に在学する者を除く。)であること。

(5) 指導に関する各芸術団体の研修会や、壱岐市教育委員会主催の部活動指導者研修会を受講している者であること。

(登録)

第4条 登録を希望する者は、人材リスト登録個人票(様式第1号。以下「個人票」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、登録の決定をし、人材リスト登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた者(以下「登録者」という。)に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第5条 登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、人材リスト登録内容変更届(様式第3号)に必要に応じて個人票を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(登録期限)

第6条 登録の期限は、登録者の申出がない限り、引き続き登録する。

(登録の取消し)

第7条 登録者は、登録の取り消しをしようとするときは、速やかに人材リスト登録取消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 前項の規定による届出が提出されたとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) 登録者が、人材リストを利用して政治、宗教又は営利を目的とする活動を行ったとき。

(4) 部活動指導者として不適格であると認められたとき。

3 教育委員会は、前項の規定により登録を取り消したときは、人材リスト登録取消通知書(様式第5号)により、登録者に通知するものとする。

(登録者の研修)

第8条 登録者は、教育委員会主催の部活動指導者研修会を受講するものとする。

(人材リストの運用)

第9条 教育委員会は、登録者リストを作成し、校長又は地域クラブ代表者等の要請に応じて提供するものとする。

2 教育委員会は、校長又は地域クラブ代表者等の照会に対して適正な登録者の情報を提供するものとする。

3 教育委員会は、所管する中学校や運営団体の照会に対して適正な登録者の情報を提供するものとする。

4 校長又は地域クラブ代表者等は、提供を受けた登録者リストに登載されている登録者と指導内容等について事前に面談等を行い、当該登録者の部活動指導者としての任用を希望するときは、その旨を教育委員会に届け出るものとする。

(事務)

第10条 人材リストに関する事務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、人材リストに関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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壱岐市立中学校文化芸術部活動等指導者人材リスト作成要綱

令和7年10月1日 教育委員会告示第11号

(令和7年10月1日施行)