○壱岐市立中学校運動部活動指導者人材バンク設置要綱
令和7年10月1日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の中学校生徒が、運動部活動に継続して親しむことができる機会を確保することを目指して、本市における中学校運動部活動の普及、発展及び持続可能な運営の実現に向け、学校及び地域クラブの要請に応じた適時かつ適切な運動部活動指導者(以下「部活動指導者」という。)の配置をするため、壱岐市立中学校運動部活動指導者人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置することを目的とする。
(業務)
第2条 教育委員会は、部活動コーディネーターを配置し、人材バンクに関わる次に掲げる業務を行う。
(1) 部活動指導者の登録に関すること。
(2) 部活動指導者に係る情報の管理及び提供に関すること。
(3) 部活動指導者の謝礼の交付に関すること。
(4) 学校及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) その他前条に掲げる目的を達成するために必要と認められること。
(登録対象者)
第3条 人材バンクへの登録(以下「登録」という。)の対象となる者は、担当する部活動に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関して十分な理解を有する者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 過去の指導において、体罰、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等その他の部活動指導者として不適格と認められる行為を行った者でないこと。
(3) 18歳以上の者(学校教育法第1条に規定する高等学校その他これに類する学校に在学する者を除く。)であること。
(4) 指導に関する各スポーツ団体の研修会や、教育委員会主催の部活動指導者研修会を受講している者であること。
(5) 部活動指導者として、生徒への適切な指導ができる者として、壱岐スポーツ協会の長又は市内中学校長から推薦を受けた者であること。
(登録内容の変更)
第5条 登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、人材バンク登録内容変更届(様式第4号)に必要に応じて個人票を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(登録期間)
第6条 登録の期間は、登録を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(登録の更新)
第7条 登録者は、登録の更新を行うときは、人材バンク登録更新申請書(様式第5号)に必要に応じて個人票を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 登録者は、登録の取り消しをしようとするときは、速やかに人材バンク登録取消届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 前項の規定による届出が提出されたとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 登録者が、人材バンクを利用して政治、宗教又は営利を目的とする活動を行ったとき。
(4) 部活動指導者として不適格であると認められたとき。
(登録者の研修)
第9条 登録者は、教育委員会主催の部活動指導者研修会を受講するものとする。
(人材バンクの運用)
第10条 教育委員会は、登録者リストを作成し、校長又は地域クラブ代表者等の要請に応じて提供するものとする。
2 教育委員会は、校長又は地域クラブ代表者等の照会に対して適正な登録者の情報を提供するものとする。
3 教育委員会は、所管する中学校や運営団体の照会に対して適正な登録者の情報を提供するものとする。
4 校長又は地域クラブ代表者等は、提供を受けた登録者リストに登載されている登録者と指導内容等について事前に面談等を行い、当該登録者の部活動指導者としての任用を希望するときは、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
(事務)
第11条 人材バンクに関する事務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。







