○壱岐市若者出会い応援事業補助金交付要綱

令和7年8月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、壱岐市若者出会い応援事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この告示は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号のインターネット異性紹介事業その他の異性交際希望者の求めに応じて行われるインターネットマッチングサービスの利用による結婚する意向のある独身男女の出会いを支援し、少子化対策の推進を図るため、当該インターネットマッチングサービスの登録又は利用をする者に対し、補助金を交付するものである。

(対象者)

第3条 壱岐市若者出会い応援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、申請日において次の各号のいずれにも該当する20歳以上39歳以下の独身である者又は壱岐市が指定するクーポンを利用し、登録した者に対して割引を実施した事業者とする。

(1) 壱岐市が指定するインターネットマッチングサービス(以下「サービス」という。)を利用している、又は利用する意思があること。この場合において、対象となるサービスは、次に掲げるものとする。

 長崎県お見合いシステム

 with

 Omiai

 ゼクシィ縁結び

 タップル

 Pairs

 マリッシュ

(2) 壱岐市内に住所を有すること。

(3) 市税に滞納がないこと。

(4) 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(5) 過去にこの告示に基づく助成を受けていないこと。ただし、壱岐市が指定するクーポンを利用し、登録した者に対して割引を実施した事業者は除く。

(対象経費)

第4条 事業の対象経費は、第6条の規定による申請の日の属する年度の4月1日から翌年の2月28日までの間のサービスの登録又は利用に係る料金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、事業の対象経費とし、一人当たりの上限を2万円とする。

(申請)

第6条 前条の規定による助成を受けようとする対象者で、長崎県お見合いシステム登録料割引クーポンを利用するものは、長崎県お見合いシステム登録料割引クーポン申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 独身証明書の写し

(2) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他の本人であることを証する書類の写し

2 前条の規定による助成を受けようとする対象者は、壱岐市若者出会い応援事業補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、壱岐市が指定するクーポンを利用し、登録した者に対して割引を実施した事業者については、第2号から第4号までの書類は不要とする。

(1) 申請の日の属する年度の4月1日から翌年の2月28日までの間のサービスの利用に係る利用料金の額を証するもの

(2) サービスの利用を証するもの

(3) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他の本人であることを証する書類の写し

(4) 誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(助成の方法)

第7条 市長は、前条第1項の規定による長崎県お見合いシステム登録料割引クーポン申請を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、長崎県お見合いシステム登録料割引クーポンを当該申請を行った者に交付しなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、第6条2項の規定による補助金交付申請を受けたときは、島当該申請の内容を調査し、その結果について、壱岐市若者出会い応援事業補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、壱岐市若者出会い応援事業補助金請求書により、市長に対し補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を当該請求を行った者に交付するものとする。

(助成の取消し等)

第11条 市長は、第6条の規定により申請を行った者が虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたと認めたときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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壱岐市若者出会い応援事業補助金交付要綱

令和7年8月1日 告示第45号

(令和7年8月1日施行)