○壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、外国人観光客の来訪を促進し、本市の観光振興を図ることを目的として、外国人観光客の受入体制の強化を図る事業を実施する者に対して、予算の範囲内において、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助対象事業者、補助対象事業、補助率及び補助上限額並びに補助対象経費は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業費内訳書(見積書等の写しのほか、事業費の積算の根拠を示したもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助対象期間)

第4条 補助対象となる期間は、前条に規定する壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付申請書を提出した日の属する年度末までとする。

(補助金交付の決定等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(変更の承認等)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金事業内容変更承認申請書(様式第5号)第3条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、別表に規定する軽微な変更については、この限りでない。

(1) 交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 契約書及び領収書の写し

(3) 写真(事業の状況が確認できるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金事業実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、交付決定者は、前項の壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その額を超える部分の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付条件に反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助事業の執行方法を不適当と認めたとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 補助金の確定額が概算払額に比して減額したとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

補助対象事業者

民間団体(本市内に存する経済団体(商工会議所又は商工会、中小企業団体及び観光連盟)、民間事業者、その他必要に応じた地域関係者であって、かつ、次のいずれにも該当するもの

(1)市税等を滞納していない者

(2)壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等でない者

補助対象事業、補助率及び補助上限額

補助対象事業

補助率

補助上限額

補助対象事業者が、外国人観光客の受入体制の強化を図る事業のうち、次に掲げるもの

(1)外国人観光客の受入対応に係る人材育成

(2)地域資源の発掘や磨き上げ、ニーズ調査、観光メニューの開発等

10/10以内

1,290千円

補助対象経費

人件費、謝金、旅費、雑役務費、調査費、広報経費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、使用料及び借上料、委託料その他市長が必要と認めるもの

軽微な変更

補助事業の目的の達成に支障を来さない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の増額を伴わない場合

備考

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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壱岐市インバウンド向け受入体制強化事業補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第44号

(令和7年7月1日施行)