○壱岐市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年7月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
(2) 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のために必要な事業又は事務
(3) 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
(4) 空家等の管理又は活用に関する調査研究
(5) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
(6) 支援法人の取組の積極的な情報発信及び成果公表
(7) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
(指定の申請)
第3条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 空家等管理活用支援法人事業実施計画書(様式第2号)
(2) 定款
(3) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(4) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(5) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 市税等を滞納していないことを証する書類
(9) 誓約書(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 申請者が、第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
(3) 申請者又はその構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(4) 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、第2条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
2 指定の有効期限は、市長が指定した年度の翌々年度の末日とする。
3 市長は、指定をする場合は、空家等管理活用支援法人指定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、法第23条第2項の規定に基づき指定をした支援法人の名称又は商号、住所及び事務所若しくは営業所の所在地を公示しなければならない。
4 市長は、指定をしない場合は、空家等管理活用支援法人不指定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(支援法人の名称等の変更)
第5条 支援法人は、法第23条第3項の規定による名称等の変更の届出を行うときは、空家等管理活用支援法人名称等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、同条第4項の規定に基づき当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(支援法人の業務の変更)
第6条 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ空家等管理活用支援法人業務変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(支援法人の業務の廃止)
第7条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに空家等管理活用支援法人業務廃止届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第8条 支援法人は、事業年度開始前までに、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なく当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第9条 市長は、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第25条第2項の規定に基づき、当該支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第10条 市長は、法第25条第3項に規定する場合のほか次に掲げる場合は、指定を取り消すことができる。
(2) 第7条第1項に規定する業務の廃止の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。












