○令和7年国勢調査壱岐市実施本部設置要綱
令和7年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、調査事務の万全を期するため、令和7年国勢調査壱岐市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部は、本部長、副本部長、事務局長及び事務局員をもって組織する。
2 実施本部の事務局は、国勢調査所管課に置く。
3 本部長は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、国勢調査所管部長をもって充てる。
5 事務局長は、国勢調査所管課長をもって充てる。
6 事務局員は、国勢調査所管課の職員をもって充てる。
(職務)
第3条 本部長は、実施本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、国勢調査実施の総合企画及び運営をつかさどり、事務局員を指揮する。
4 事務局員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 調査実施に係る企画及び調整に関すること。
(2) 国、県及び実施本部内の連絡調整に関すること。
(3) 調査区に関すること。
(4) 指導員及び調査員の推薦及び審査指導に関すること。
(5) 調査用品の保管及び配布に関すること。
(6) 予算及び経理に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 指導員及び調査員の安全対策に関すること。
(9) 公務災害に関すること。
(10) 会計年度任用職員の雇用に関すること。
(11) 調査票及び関係書類の収集、審査及び集計に関すること。
(12) その他国勢調査の実施に関すること。
(会議)
第4条 事務の連絡調整を図るため、実施本部に次の会議を置く。
(1) 連絡会議
(2) 事務局会議
2 連絡会議は、必要に応じ本部長が招集する。
3 事務局会議は、必要に応じ事務局長が招集する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。