○令和7年国勢調査壱岐市実施本部設置要綱

令和7年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、調査事務の万全を期するため、令和7年国勢調査壱岐市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施本部は、本部長、副本部長、事務局長及び事務局員をもって組織する。

2 実施本部の事務局は、国勢調査所管課に置く。

3 本部長は、副市長をもって充てる。

4 副本部長は、国勢調査所管部長をもって充てる。

5 事務局長は、国勢調査所管課長をもって充てる。

6 事務局員は、国勢調査所管課の職員をもって充てる。

(職務)

第3条 本部長は、実施本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

3 事務局長は、国勢調査実施の総合企画及び運営をつかさどり、事務局員を指揮する。

4 事務局員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 調査実施に係る企画及び調整に関すること。

(2) 国、県及び実施本部内の連絡調整に関すること。

(3) 調査区に関すること。

(4) 指導員及び調査員の推薦及び審査指導に関すること。

(5) 調査用品の保管及び配布に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 指導員及び調査員の安全対策に関すること。

(9) 公務災害に関すること。

(10) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

(11) 調査票及び関係書類の収集、審査及び集計に関すること。

(12) その他国勢調査の実施に関すること。

(会議)

第4条 事務の連絡調整を図るため、実施本部に次の会議を置く。

(1) 連絡会議

(2) 事務局会議

2 連絡会議は、必要に応じ本部長が招集する。

3 事務局会議は、必要に応じ事務局長が招集する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査壱岐市実施本部設置要綱

令和7年4月1日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月1日 告示第33号