○壱岐市権利擁護推進ネットワーク協議会設置要綱
令和7年2月1日
告示第30号
(目的)
第1条 市は、高齢者虐待の防止及び早期発見、高齢者虐待に対する早期対応並びに成年後見制度の利用の促進に関し、関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)との連携協力体制を強化するため、壱岐市権利擁護推進ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づく関係機関等の連絡調整及び連携強化に関すること。
(2) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第8条の規定に基づく関係機関等の連絡調整及び連携強化に関すること。
(3) 高齢者虐待及び成年後見制度に関する啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、権利擁護の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員で構成し、委員は、別表に掲げる関係機関等の構成員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定め、任期は委員の任期による。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(オブザーバー)
第6条 司法及び成年後見制度に関し、以下の優れた識見を有する者を、協議会の議題により招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さないこととする。
(1) 長崎家庭裁判所壱岐支部に属する者
(2) 委員以外の専門職団体に属する者
(3) 成年後見等実施機関に属する者
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事で議決を要するものは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員及びオブザーバー以外の者を協議会に出席させることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に規定するその他の委員の例による。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第9条 委員は、協議会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。ただし、協議会協議の対象となる者(以下「対象者」という。)の支援を目的とした情報共有の場合は、この限りでない。
2 委員のうち、職務上の守秘義務がない者については、壱岐市権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 対象者及びその家族等関係者で必要と認める者は、協議会に係る個人情報に関する同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
4 協議会における個人情報の取扱いについては、壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年壱岐市条例第2号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、保健環境部長寿支援課及び中核機関が協力して処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
壱岐医師会 |
壱岐市社会福祉協議会 |
壱岐市民生委員児童委員協議会連合会 |
壱岐市公民館連絡協議会 |
壱岐市老人クラブ連合会 |
壱岐市人権擁護委員協議会 |
壱岐市介護保険事業所連絡協議会 |
長崎県介護福祉士会 壱岐支部 |
長崎県社会福祉士会 壱岐支部 |
長崎県司法書士会 |
長崎県弁護士会 |
長崎県壱岐保健所 |
長崎県壱岐警察署 |

