○壱岐市特別融資制度推進会議設置要領

令和7年4月1日

訓令第3号

壱岐市特別融資制度推進会議要領(平成25年壱岐市訓令第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資及び保証審査等の運営を図るため、壱岐市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業負債整理関係資金

(4) 農業近代化資金

(5) 青年等就農資金

(6) 前各号に掲げるもののほか、推進会議で協議を要する資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 壱岐市

(2) 壱岐市農業委員会

(3) 壱岐市農業協同組合

(4) 長崎県(壱岐振興局を含む。)

(5) 株式会社日本政策金融公庫長崎支店

(6) 農林中央金庫長崎支店

(7) 長崎県農業信用基金協会

(8) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める機関又は団体

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、農林課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条に規定する協議等に当たっては、原則として、第1号に掲げる方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号に掲げる方法によるものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任すること。

(2) 推進会議は、慎重な審議が必要な場合は、次に掲げる方法によるものとすること。

 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行うこと。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、3営業日以内に、認定に係る意見の有無を回答すること。

 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限るものとすること。

 推進会議は、必要に応じて事前検討会を開催できるものとすること。

6 前項の慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

 設置要綱第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第11項を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第5項第1号で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。

(1) 農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合とは、次に掲げる場合をいう。

 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

 認定を受けた市町村等での事業を止める場合

 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

 その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合

8 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。

9 前項の規定により報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を、3営業日以内に、原則として電磁的記録により通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)

10 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては、次により行うものとする。

(1) 審査会は、推進会議を構成する機関又は団体において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

(2) 審査会は、会長が招集し、農林課長が議長となる。

(3) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

(4) 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

11 本市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議で協議の上で定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

壱岐市特別融資制度推進会議設置要領

令和7年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第3号