○壱岐市教育振興事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 市は、市内の教育振興を図ることを目的として、市内の幼稚園、小学校及び中学校並びに教育団体等が実施する事業のうち、市長が適当と認める事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に定めるところによる。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、国、県若しくは市の他の制度により補助金等の交付を受ける事業又は営利を目的とする事業は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の額の確定等)
第7条 市長は、第5条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象 | 事業内容 |
壱岐市立幼稚園 壱岐市立小学校 壱岐市立中学校 教育振興に資する教育団体等 | 左記の実施する事業が、市の教育振興を図ることを目的とする事業であるもの。 |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費 | 内訳 |
報償費 | 講師、指導者、出演者、司会、協力者等に対する謝金等 |
賞賜金 | メダル代、記念品費等 |
旅費 | 講師、指導者、出演者等の旅費及び研修会、大会等の参加に係る旅費 |
消耗品費 | 事務用品費、材料等事業運営に必要な消耗品 |
食糧費 | 会議用のお茶、安全対策上必要と思われる水、お茶及びスポーツドリンク並びに1日を通して行う事業の弁当及びお茶代とする。 |
燃料・光熱水費 | 事業運営に係る燃料、電気、ガス代等 |
修繕費 | 事業運営に必要な備品、工作物等の修繕費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、プログラム、入場券、研修等資料、結果報告書等の印刷及び写真の現像代等 |
広告宣伝費 | 新聞折込料、新聞広告費、案内板掲載費、ホームページ制作費及び掲載費等 |
通信運搬費 | 郵送費等 |
保険料 | 傷害保険、損害賠償保険等事業運営に伴う保険料 |
手数料 | 振込手数料及び事業運営に必要な手数料 |
委託費 | 警備、会場等の設営、受付業務等事業運営に必要な委託費 |
使用料・賃借料 | 会場使用料及び駐車場使用料等、設備、機材等の借上料並びに土地借上料 |
備品購入費 | 備品購入費には、原則としてこの要綱による補助金を充当できない。ただし、事業の実施に当たり、必要不可欠である等、団体の運営及び活動目的に沿った使途範囲に限り対象とする。 |
負担金 | 上部組織への負担金、研修、大会等の参加に係る負担金及び下部組織、他団体等への支援事業に係る諸経費 |
その他 | 市長が適当と認めた経費 |
備考 1 交際費、慶弔費、寄附金、飲酒を伴う懇親会経費並びに補助団体の役員手当及び日当は、対象外とする。 2 この表において「備品」とは、1品又は1組の見積価格が1万円以上で、耐用年数が3年以上の物品をいう。備品購入をしたときは、備品台帳及び備品貸出簿を整備し、実績報告書に添付すること。 3 下部組織及び他団体等への支援事業に係る諸経費を支出したときは、実績報告書及び収支決算を補助事業者を通じて市長へ提出するものとする。 |