○壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱
令和6年12月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 市は、市の気候非常事態宣言に掲げる理念に基づき、太陽光発電設備及び同設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図り、もって地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入拡大を推進するため、予算の範囲内において、壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)及び壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。
(1) 個人 壱岐市内に住所を有する者(法人を除く。)又は補助対象事業の完了時に壱岐市内に住所を有する予定の者(法人を除く。)
(2) 事業者 壱岐市内に本社若しくは支社等を有する法人又は壱岐市内に住所を有し、かつ、壱岐市内に事務所等を有する個人事業主
(補助対象設備)
第3条 補助金の対象となる設備は、次に定めるとおりとする。
(1) 自家消費型太陽光発電設備
(2) 前号に掲げる設備の附帯設備としての家庭用蓄電池(家庭用蓄電池のみの設置は、補助対象外とする。)
(1) 市町村民税の滞納がある者
(2) 規則第5条の2各号のいずれかに該当する者
(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める本人確認書類
ア 個人 運転免許証の写し、住民票の写し等
イ 事業者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(ア) 法人 登記事項証明書の写し等
(イ) 個人事業主 営業許可証の写し、開業届出書の写し、確定申告書の写し等
(2) 当該年度の市税等に係る未納が無い証明書
(3) 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)
(4) 補助対象事業費内訳書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 導入予定の補助対象設備の概要が確認できる書類(カタログ等)
(7) 導入予定の補助対象設備の配置図
(8) 委任状(代理人が申請する場合)(様式第5号)
(9) 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)
(10) 第3条第2号に掲げる設備の仕様が確認できる書類(任意様式)
(11) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更等をしようとする場合は、壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下げ)承認申請書(様式第6号)に、当該変更等の内容を証する書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知を遵守すること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効用的運用を図らなければならない。
ア 不動産
イ アに掲げるものの従物
ウ 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の重要な財産
(4) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。
(5) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。この号において「財産処分承認基準」という。)の例による。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
(6) 市長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。
(補助対象事業の完了予定期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、市長に壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金完了予定日変更報告書(様式第8号)を提出し、その旨を報告するものとする。
2 完了予定日の変更が補助対象事業の内容に著しい変更を伴う場合は、第7条に規定する補助金の変更承認申請によるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の11月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第11号)
(2) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(3) 補助対象設備の設置に係る支払を証する書類
(4) 補助対象設備の施工前及び施工後の状況を記録したカラー写真
(5) 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示が分かるもの)
(6) 電力会社の系統との接続契約書の写し
(7) (余剰電力を売電する場合)売電契約書の写し
(8) (蓄電池を設置する場合)太陽光発電設備と蓄電池が直接連携していることが確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(自家消費量等の報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の完了年度の翌年度から5年分について、発電した電力量や自家消費量等の実績について、自家消費量に関する報告書(様式第13号)により、各年度の翌年の6月末日までに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、発電した電力量や自家消費量等について、報告させ、又は検査を行うことができる。
(書類の整備保管)
第14条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について、第8条第5号で定める処分を制限する期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定により保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 第3条第1号に掲げる設備
補助対象者 | 住宅等に太陽光発電設備を設置する個人又は事業者 |
補助対象事業 | 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2―(2)―ア―(ア)に定める補助要件を満たすこと。 (2) 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 (3) 壱岐市内に設置されるものであること。 (4) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
補助金の額 | (1) 申請者が個人の場合にあっては7万円/kWを上限とし、申請者が事業者の場合にあっては5万円/kWを上限とする。(kWは小数点以下切捨て) (2) 1件当たりの補助上限額は、2の表に基づく第3条第2号に掲げる設備に係る補助金の額との合計額で100万円とする。 |
その他の交付要件 | (1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は補助対象外とする。 (2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (3) 導入する太陽光発電設備による自家消費割合を、個人の場合にあっては30%以上とし、事業者の場合にあっては50%以上とすること。 |
2 第3条第2号に掲げる設備
補助対象者 | 住宅等に家庭用蓄電池を設置する個人又は事業者 |
補助対象事業 | 1の附帯設備として家庭用蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、家庭用蓄電池のみの設置は、対象外とする。 (1) 国実施要領別紙2の2―(2)―ア―(イ)に定める補助要件を満たすこと。 (2) 壱岐市内に設置されるものであること。 (3) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業ではないこと。 |
補助金の額 | (1) 家庭用蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1に相当する額。ただし、家庭用蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)は15.5万円/kWhを上限とする。 (2) 1件当たりの補助上限額は、1の表に基づく第3条第1号に掲げる設備に係る補助金の額との合計額で100万円とする。 (3) 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 |
その他の交付要件 | (1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は補助対象外とする。 (2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 |