○壱岐市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理要領

令和6年11月1日

訓令第5号

壱岐市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理要領(平成16年壱岐市訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(アクセス管理を行う機器)

第1条 壱岐市は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

2 前項に規定するアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条に規定するアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報管理課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関しては、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴は7年前まで遡って解析できるよう、壱岐市サーバー室において保管する。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条に規定するアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

壱岐市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理要領

令和6年11月1日 訓令第5号

(令和6年11月1日施行)