○壱岐市立小学校及び中学校施設の開放に関する条例
令和7年3月14日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、壱岐市社会教育推進事業の中で、社会体育の普及及びスポーツの生活化を推進し、併せて青少年健全育成事業推進の場を確保するため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する学校施設の種類)
第2条 開放する学校施設の対象となる施設(以下「学校開放施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市立小・中学校体育館及びグラウンド
(2) 学校統廃合により廃校となった学校の体育館及びグラウンド
(管理)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとし、学校施設の開放を行う学校の校長は、開放に伴う学校施設に関する管理の責任を負わないものとする。
(使用料の徴収)
第4条 学校開放施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により学校開放施設を利用することができなかったときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 利用者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可について必要な条件をつけることができる。
(使用料の減免)
第6条 教育長は、学校開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条に定めるスポーツの日の行事のため、学校開放施設を開放するとき。
(2) 教育委員会が認めるアマチュアスポーツ団体が、競技大会を入場料無料で開催するために利用するとき。
(3) 市の代表選手を強化するため、監督者の指導の下に一定期間利用するとき。
(4) 市立小中学校の正課として、教師の指導の下に利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、学校開放施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の許可の取消し又は利用の中止)
第8条 教育長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(管理の代行等)
第9条 教育長は、学校開放施設の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に学校開放施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に学校開放施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 学校開放施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、学校開放施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校開放施設 | 使用料(1回あたり) |
壱岐市立小・中学校体育館 | 520円 |
学校統廃合により廃校となった学校の体育館 | 520円 |