○壱岐市マンションの管理に関する計画の認定等実施要領

令和6年3月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づくマンションの管理に関する計画の認定等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。

(2) 適合審査 法第5条の4各号に掲げる基準に適合している旨を証するために、センターが行う審査をいう。

(3) 認定申請 法第5条の3第1項の規定による認定の申請をいう。

(適合審査)

第3条 認定申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、適合審査を受けなければならない。

(添付書類等)

第4条 規則第1条の2第1項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、認定申請対象マンションが適合審査を受けていることを証する書類又はその写しとする。

(申請の取下げ)

第5条 認定申請又は法第5条の7第1項の規定による変更認定の申請をした者は、市長の認定又は変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、管理計画の認定申請等取下届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。

(軽微な変更)

第6条 法第5条の5に規定する認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第2号)の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。

(管理の取りやめ)

第7条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本各1通に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 認定通知書(規則第1条の6に規定する別記様式第1号の2による通知書及び規則第1条の8に規定する別記様式第1号の4による通知書のことをいう。)

(2) 認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類

(管理計画認定等の証明の手続)

第8条 認定管理者等は、認定を受けている者であることを証する書面の交付を受けようとする場合、管理計画認定等証明申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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壱岐市マンションの管理に関する計画の認定等実施要領

令和6年3月1日 告示第94号

(令和6年3月1日施行)