○壱岐市こども家庭センター設置及び運営に関する要綱
令和5年4月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)第4条の規定に基づく母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、並びに「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして、壱岐市こども家庭センターいきいろ(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、市民部いきいろ子ども未来課に置く。
(名称及び位置)
第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市こども家庭センターいきいろ
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
(組織の構成)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる職員を配置しなければならない。
センター長(いきいろ子ども未来課長兼務)
(1) 統括支援員
(2) 事務職員
(3) 保健師
(4) 家庭相談員
(5) 母子・父子自立支援員
(6) その他市長が定める者
(対象者)
第5条 こども家庭センターの利用対象者は、市内に住所を有する全ての子どもとその家庭及び妊産婦とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
2 こども家庭センターにおける母子保健事業としての業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦・乳幼児等の健診・実情の把握
(2) 妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援を要する子ども・妊産婦等のサポートプランの作成
(4) 母子の保健又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他市長が必要と認めること。
3 こども家庭センターにおける支援拠点としての業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 子どもを中心とした家庭支援全般に関すること。
(2) 要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦への支援に関すること。
(3) 前号に係る者のサポートプランの作成
(4) 児童相談所を始め、各関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他の必要な支援に関すること。
(秘密保持)
第7条 こども家庭センターに従事する者は、全ての子ども及び妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由もなく、業務上知り得た秘密を第三者や他に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。