○壱岐市部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和6年6月1日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 中学校の生徒数減少に伴い、壱岐市内における中学校部活動(以下「部活動」という。)の仕組みを地域に段階的に移行し、生徒の自主的かつ自発的な参加により、学校教育と同様に生徒の資質及び能力を育成するとともに、教職員の働き方改革にも資することを目的として、地域移行の実現に向けての課題等を調査し、及び協議するため、壱岐市部活動の在り方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行い、教育委員会に意見を具申する。

(1) 部活動の指導又は大会引率を担う地域人材及び運営団体の確保に関する事項

(2) 生徒のスポーツ活動及び文化活動の機会の確保に関する事項

(3) 持続可能な部活動の体制・整備に関する事項

(4) その他教職員の働き方改革を踏まえた部活動の在り方に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する。

(1) 壱岐市中学校体育連盟から選出された者

(2) 壱岐スポーツ協会から選出された者

(3) 壱岐文化協会から選出された者

(4) 壱岐市校長会中学校部会から選出された者

(5) 壱岐市PTA連合会から選出された者

(6) 教職員代表者

(7) 地域クラブ(長崎県中学校体育連盟が主催する大会の地域クラブ活動に参加登録されたクラブ)から選出された者

(8) スポーツ推進委員

(9) 社会教育委員

(10) その他必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

壱岐市部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和6年6月1日 教育委員会告示第4号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月1日 教育委員会告示第4号