○ながさきピース文化祭2025壱岐市実行委員会補助金交付要綱
令和6年4月18日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭壱岐市実行委員会(以下「市実行委員会」という。)は、「第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭」(以下「ながさきピース文化祭」という。)の実施方針に定めた文化事業の壱岐市大会(以下「専門部会事業」という。)の運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の要件を満たす事業であって、ながさきピース文化祭の専門部会事業として市実行委員会会長(以下「会長」という。)が認めるものとする。
(1) 第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭壱岐市大会の基本方針に明記している「1 開催の意義」及び「2 基本方針」に沿った事業であること。
(2) 本市の特色を十分に発揮し、魅力を発信するとともに、本市の文化力の向上を図る事業であること。
(3) 寄附(チャリティー)や営利を目的とする事業でないこと。
(4) 宗教的若しくは政治的又は反社会的な意図を有する事業でないこと。
(5) 当該事業に対し、国及び長崎県から他の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、国の補助金等については、国から補助事業に充当することについて了承が得られた場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書を会長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を会長に提出しなければならない。
2 会長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の額の確定等)
第9条 会長は、第7条の規定による報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 会長は、前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 |
市実行委員会 |
その他会長が特に必要と認める者(団体) |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 内訳 |
共済費 | 会計年度任用職員労働保険料 |
報酬 | 会計年度任用職員報酬 |
報償費 | 講師、指導者、出演者、司会、協力者等に対する謝金等 |
期末手当 | 会計年度任用職員賞与 |
賞賜金 | メダル、記念品、参加賞等 |
旅費 | 会計年度任用職員報酬通勤手当 講師、実行委員、出演者等の旅費、研修会、大会等の参加に係る旅費 |
消耗品費 | 事務用品や材料等、事業運営に必要な消耗品 |
食糧費 | 会議用お茶、安全対策上必要と思われる水、お茶等、1日を通して行う事業の弁当及びお茶代とする。 |
燃料・光熱水費 | 事業運営に係る燃料、電気、ガス代等 |
修繕費 | 事業運営に必要な備品、工作物等の修繕費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、プログラム、入場券、研修等資料、結果報告書等の印刷、写真の現像代等 |
広告宣伝費 | 新聞折込み、新聞広告、ホームページ、案内板等 |
通信運搬費 | 郵送費、運搬費等 |
保険料 | 傷害保険、損害賠償保険等、事業運営に伴う保険料 |
手数料 | 振込手数料等、事業運営に必要な手数料 |
委託費 | 警備、会場等の設営、受付業務等、事業運営に必要な委託費 |
使用料・賃借料 | 会場使用料及び駐車場使用料等、設備、機材等の借上料及び車借上料 |
備品購入費 | 備品購入費には、原則として補助金を充当できない。ただし、補助事業の実施に当たり、必要不可欠である等、団体の運営及び活動目的に沿った使途範囲に限り対象とする。 |
負担金 | 上部組織への負担金、研修、大会等の参加に係る負担金及び下部組織・他団体等への支援事業に係る諸経費 |
その他 | 会長が適当と認めた経費 |
備考 下部組織、他団体等への支援事業に係る諸経費を支出したときは、実績報告書及び収支決算を提出させること。 |