○壱岐市教育振興基本計画策定会議設置要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により定める壱岐市教育振興基本計画の策定に当たり、幅広く市民等の意見を聴取し反映させるため、壱岐市教育振興基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項について協議し、教育長に対し意見を述べるものとする。
(1) 壱岐市教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他壱岐市の教育の振興に関し必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 策定会議の委員は、壱岐市内に居住する者であって次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 教育関係者 3人
(3) 社会教育関係者 2人
(4) 公募による者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、壱岐市教育振興基本計画の策定が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 策定会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、関係者等を会議に出席させ、意見や説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。