○壱岐市使用済紙おむつ自園処理手数料補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内保育所等における使用済紙おむつの園内処理の推進と保護者及び保育所等の負担軽減のため、保育所等において使用済紙おむつの処理をするに当たり、必要なビニール袋等の購入に要する費用に対して、予算の範囲内において壱岐市使用済紙おむつ自園処理手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)であって、壱岐市内の民間の施設とする。

(補助対象費用)

第3条 補助金の対象となる費用は、使用済紙おむつを処理するビニール袋等の購入費用とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、壱岐市使用済紙おむつ自園処理手数料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象人数が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは補助金を交付する。この場合において、補助金を交付することをもって決定通知に代えることができる。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付後に補助事業者が支給要件に該当しないと判明したときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を求めることができる。

(書類の整備)

第7条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は現地の調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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壱岐市使用済紙おむつ自園処理手数料補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)