○壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金に関する要綱

令和6年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植をいう。以下同じ。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて実施した定期の予防接種の予防効果が期待できないため再接種が必要と医師に判断された者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、及び感染症を予防することを目的とし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 造血幹細胞移植により、法第2条第2項に定める定期の予防接種として接種済みの予防接種の予防効果が期待できないため再接種が必要と医師に判断された者であること。

(2) 再接種を受ける日において壱岐市の住民基本台帳に記録がある20歳未満の者であること。ただし、四種混合に係るものにあっては15歳未満、結核に係るものにあっては4歳未満、Hib感染症に係るものにあっては10歳未満、小児肺炎球菌感染症に係るものにあっては6歳未満の者であること。

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項の規定に基づく定期の予防接種とする。

(再接種の認定申請)

第4条 助成を受けようとする者は、あらかじめ壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金対象認定申請書(様式第1号)次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 主治医意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等、造血幹細胞移植が必要となる以前の定期予防接種履歴を確認できるものの写し

(再接種の認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(助成金の交付申請等)

第6条 前条の規定により認定通知書の交付を受けた者は、壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に当該予防接種に係る領収書の写し及び予防接種の記録が記載されている母子健康手帳等の写し又は接種済みを証する書面を添えて、接種した日から1年以内に市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定するものとする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用とする。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により助成が適当と認める場合は、壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定により助成が適当でないと認める場合は、壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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壱岐市造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用助成金に関する要綱

令和6年4月1日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)